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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》
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と等を考えると、一般的な在宅とは違った特徴と課題があり、独立性・透明性の担保

1884

を行いながら、負担を求めていくことは適切な方向性ではないか

1885

との意見があった。

1886
1887
1888



このほか、

・ 仮にこの案とする場合、一般の居宅介護支援も含めた利用者負担の議論に波及する

1889

ことを懸念しており、適切に線引きをした上で議論することが必要

1890

・ 仮にこの案とする場合でも、これで打ち止めとするわけではなく、ケアマネジメン

1891

トの専門性を評価することや、関心を高める観点から、低所得者にも配慮しつつ、引

1892

き続き幅広く負担の在り方を検討すべき

1893

・ 有料老人ホームと居宅介護支援事業所が、同一・関連法人、連携関係にある場合と

1894

そうでない場合との関係について、丁寧に整理することが必要

1895

との意見があった。

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1897

【検討の方向性】

1898



こうしたそれぞれの考え方に係る議論も踏まえつつ、また、改革工程において、
「第

1899

10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)までの間に結論を出す」とされている

1900

ことも踏まえ、住宅型有料老人ホームの入居者に関して、ケアプラン作成を含めて利用

1901

者負担の対象としている特定施設入居者生活介護等との均衡の観点から、新たに登録

1902

制といった事前規制の対象となる有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類

1903

型(Ⅱ5参照(※)
)に対して利用者負担を求めることが考えられるところ、本部会に

1904

おける意見も十分に踏まえた上で、丁寧に検討することが適当である。その際、新たな

1905

相談支援の類型において、ケアプラン作成と生活相談のニーズに一体的に対応するこ

1906

とで、当該類型を行う事業者が入居者の生活に関わる様々な情報を入手することが可

1907

能となり、ケアプランの作成等において有料老人ホームと対等な立場でやりとりがし

1908

やすくなり、いわゆる「囲い込み」対策にも資する面があると考えられる。また、利用

1909

者にとって公正中立なケアマネジメントを実現する観点から、登録制といった事前規

1910

制の対象となる有料老人ホームにおいて、新たな人員等の基準や、指針の公表等のケア

1911

マネジメントの独立性を担保する体制確保の在り方について検討を進める中で、利用

1912

者負担を避けるための不適切なセルフケアプランの乱用を防ぐよう、必要な対応を検

1913

討することが適当である。

1914

(※)入居者に対して行われるケアマネジメントの独立性の担保や相談支援の機能強化

1915

の観点から、居宅のケアマネジメントとは別に、登録制といった事前規制の対象とな

1916

る有料老人ホーム(特定施設を除く。
)の入居者に係るケアプラン作成と生活相談の

1917

ニーズに対応する新たな相談支援の類型を創設することが考えられる。

1918
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