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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》
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下の見直しが行われた。

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・ 施設入所者に対する補足給付について、第3段階を保険料の所得段階と合わせて第

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3段階①と第3段階②の2つに区分。

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・ ショートステイの補足給付についても第3段階を2つの段階に区分。また、食費が

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給付外となっているデイサービスとの均衡等の観点から、本人の負担限度額への上

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乗せ。

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・ 補足給付の支給要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じて設定するこ

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ととし、第2段階、第3段階①、第3段階②の3つの所得段階それぞれに基準を設定。

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令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」

1677

では、補足給付に関する給付の在り方について、
「補足給付に係る給付の実態等も踏ま

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えつつ、引き続き検討を行うことが適当である」とされた。

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こうした経緯を踏まえ、補足給付に関する給付の在り方について、議論を行った。



補足給付に関する給付の在り方について、能力に応じた負担とする観点から精緻化

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し、所得段階間の均衡を図ることが必要であり、具体的には、以下の見直しを行うこと

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について、概ね意見の一致を見た。

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第3段階②の負担限度額について、能力に応じた負担とする観点から上乗せを行

う。

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・ 第3段階①を本人年金収入等 80 万円超 100 万円以下の段階(第3段階①ア)と同

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100 万円超 120 万円以下の段階(第3段階①イ)の2つに区分、第3段階②を本人年

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金収入等 120 万円超 140 万円以下の段階(第3段階②ア)と同 140 万円超の段階(第

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3段階②イ)の2つに区分し、第3段階①イ及び第3段階②イの負担限度額について、

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上乗せを行う。

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・ 見直しに当たっては、各段階の年金収入等と食費・居住費、利用者負担等との差額

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の差の均衡を図る範囲で上乗せを行う。

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また、施行日については、第 10 期介護保険事業計画期間(令和9年度~)からの実

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施を基本とした上で、区分の細分化を伴わない見直しについては、令和8年度から実施

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することが適当である。

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なお、施行後の利用者への影響について事後検証すべき、各所得段階の境界層への配
慮が必要との意見もあった。

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(多床室の室料負担)

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介護老人福祉施設、介護老人保健施設等における居住費については、平成 17 年 10 月
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