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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》
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これについて、見直しに慎重な立場からは、①に掲げた内容のほか、

・ 現行の保険料の利用者負担の制度を鑑みると、複雑な運用が想定され、慎重な検討

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が必要ではないか

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との意見があった。

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一方で、見直しに積極的な立場からは、①に掲げた内容のほか、

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・ 低所得者への配慮措置を行いつつ、原則として利用者負担を求めるべき

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との意見があった。

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【③事務に要する実費相当分に利用者負担を求めることについて】

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③の考え方については、給付管理に係る業務について、現場の負担感がある一方、必

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ずしもケアマネジャーが行わなければならない業務ではないと考えられるところ、ケ

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アマネジメントに注力できる環境を整備する観点から、ICTによる効率化を図ると

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ともに、介護サービス事業所の請求事務の代替としての性格が強いことを踏まえ、例え

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ば、こうした効率化が十分に進展するまでの間、事務に要する実費相当分に利用者負担

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を求めることについて、議論を行った。

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これについて、見直しに慎重な立場から、

・ ICT化により負担軽減が進む現在の業務実態を踏まえると、事務費用に負担を求

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めるのは、現場の理解が得られないのではないか

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・ 給付管理業務については、現在進めているケアプランデータ連携システムの導入等

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の取組により推進すべきものであり、利用者負担を求める場合、かえって事務負担を

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増やすこととなるのではないか

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・ 給付管理業務は本来保険者が行うべき機能であるところ、制度導入時にケアマネジ

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ャーが行うとされた経緯がある中で、利用者に実費負担を求めるのは筋違いではな

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いか

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との意見があった。

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【④住宅型有料老人ホームの入居者に対して利用者負担を求めることについて】

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中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者等を入居対象とする有料老人ホー

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ムについて、要介護者が入居することを踏まえた安全かつ適正な事業運営やサービス

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提供を確保する観点から、登録制といった事前規制を導入することが適当であるとし

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ている。

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事前規制の対象となる有料老人ホームは、これまでと同様、高齢者の「住まい」であ

ることに変わりはないものの、要介護者が集住し、要介護者へのサービス提供の透明性
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