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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (58 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》 |
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1919
○
なお、こうした方向性については、④に掲げた内容のほか、
1920
・ 特定施設入居者生活介護との均衡の観点からは、登録制といった事前規制や、新た
1921
な相談支援の類型において、同様の体制が確保されることが必要であり、こうした取
1922
組と併せて検討していくことが必要ではないか
1923
・ 事実上、有料老人ホームの運営とケアプラン作成の結び付きが強まり、
「囲い込み」
1924
を助長することになり得るものであり、住宅型有料老人ホームが「住まい」であるこ
1925
とを前提とした、これまでの考え方を大きく変えるものになるのではないか、また、
1926
ケアマネジャーの業務が増加することにならないか
1927
との意見があった。
1928
1929
(軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方)
1930
○
要支援1・2の者の訪問介護及び通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、
1931
住民主体の取組を含む多様な主体による柔軟な取組を行うことにより、効果的かつ効
1932
率的にサービスを提供することを目的として、平成 26 年改正において、総合事業へと
1933
移行された。
1934
1935
○
総合事業の実施状況を見ると、6~7割の市町村において従前相当サービス以外の
1936
多様なサービス・活動(サービス・活動A~D)のいずれかが実施され、訪問型サービ
1937
スと通所型サービスの実施事業所の2~3割がサービス・活動A~D(通所型にあって
1938
はA~C)を実施している。
1939
1940
○
このような中、軽度者(要介護1・2の者)の生活援助サービス等に関する給付の在
1941
り方について、改革工程において、
「介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の
1942
不足が見込まれる中で、現行の介護予防・日常生活支援総合事業に関する評価・分析や
1943
活性化に向けた取組等を行いつつ、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)
1944
までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえな
1945
がら、包括的に検討を行い、結論を出す」とされている。
1946
1947
○
総合事業の充実に向けては、令和5年 12 月の「介護予防・日常生活支援総合事業の
1948
充実に向けた検討会」の「中間整理」に基づき、令和6年8月までに、市町村が中心と
1949
なって、多様な主体を含めた地域の力を組み合わせるという視点に立ち、地域をデザイ
1950
ンしていくことができるよう、地域支援事業実施要綱等の改正を行った。
1951
1952
○
現在、当該改正要綱等を踏まえて、各市町村において、軽度の認知症の方も含めた要
1953
支援者の自立生活を支える生活支援サービスの受け皿の確保など、総合事業の見直し
1954
に向けた取組が進められている途上であり、国としても、こうした取組を推進すること
56
○
なお、こうした方向性については、④に掲げた内容のほか、
1920
・ 特定施設入居者生活介護との均衡の観点からは、登録制といった事前規制や、新た
1921
な相談支援の類型において、同様の体制が確保されることが必要であり、こうした取
1922
組と併せて検討していくことが必要ではないか
1923
・ 事実上、有料老人ホームの運営とケアプラン作成の結び付きが強まり、
「囲い込み」
1924
を助長することになり得るものであり、住宅型有料老人ホームが「住まい」であるこ
1925
とを前提とした、これまでの考え方を大きく変えるものになるのではないか、また、
1926
ケアマネジャーの業務が増加することにならないか
1927
との意見があった。
1928
1929
(軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方)
1930
○
要支援1・2の者の訪問介護及び通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、
1931
住民主体の取組を含む多様な主体による柔軟な取組を行うことにより、効果的かつ効
1932
率的にサービスを提供することを目的として、平成 26 年改正において、総合事業へと
1933
移行された。
1934
1935
○
総合事業の実施状況を見ると、6~7割の市町村において従前相当サービス以外の
1936
多様なサービス・活動(サービス・活動A~D)のいずれかが実施され、訪問型サービ
1937
スと通所型サービスの実施事業所の2~3割がサービス・活動A~D(通所型にあって
1938
はA~C)を実施している。
1939
1940
○
このような中、軽度者(要介護1・2の者)の生活援助サービス等に関する給付の在
1941
り方について、改革工程において、
「介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の
1942
不足が見込まれる中で、現行の介護予防・日常生活支援総合事業に関する評価・分析や
1943
活性化に向けた取組等を行いつつ、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)
1944
までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえな
1945
がら、包括的に検討を行い、結論を出す」とされている。
1946
1947
○
総合事業の充実に向けては、令和5年 12 月の「介護予防・日常生活支援総合事業の
1948
充実に向けた検討会」の「中間整理」に基づき、令和6年8月までに、市町村が中心と
1949
なって、多様な主体を含めた地域の力を組み合わせるという視点に立ち、地域をデザイ
1950
ンしていくことができるよう、地域支援事業実施要綱等の改正を行った。
1951
1952
○
現在、当該改正要綱等を踏まえて、各市町村において、軽度の認知症の方も含めた要
1953
支援者の自立生活を支える生活支援サービスの受け皿の確保など、総合事業の見直し
1954
に向けた取組が進められている途上であり、国としても、こうした取組を推進すること
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