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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》 |
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1451
に柔軟に段階設定を変更することや、基準額に対する割合を変更することも可能とし
1452
ている。
1453
1454
○
その後も、所得段階別保険料を原則としつつ、保険料負担の応能性を高める観点から、
1455
随時にわたり、段階設定を見直してきており、前回の制度改正においては、第1号被保
1456
険者間での所得再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇の抑制を図る観点から、9
1457
段階から 13 段階への見直し、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引
1458
下げ等の見直しを行った。現状、この標準よりも多い段階設定を行っている保険者は約
1459
24%となっている。
1460
1461
○
1号保険料の在り方については、
1462
・ 今後、世代内での所得再分配機能を更に強化する方向で検討すべき
1463
・ 最近の物価高騰に対して、年金生活者の所得はそれに比例して増えていかない。1
1464
号保険料の負担段階の設定は、年金生活者の所得水準に応じ、適切な見直しをすべき
1465
・ 保険料をこれ以上増やすことは難しく、公費負担割合を増やすべき
1466
との意見があった。
1467
1468
また、第2号被保険者の負担の在り方については、現役世代の保険料負担の抑制が必
要との観点からの検討が避けて通れないとの意見があった。
1469
1470
1471
○
これらを踏まえ、保険者の段階設定や第1号被保険者の所得の状況等を踏まえ、被保
険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を行うことが適当である。
1472
1473
(
「一定以上所得」
、「現役並み所得」の判断基準)
1474
○
介護保険制度は、制度創設時、利用者負担割合を所得にかかわらず一律1割としてい
1475
たが、平成 26 年の介護保険法改正において、1割負担の原則を堅持しつつ保険料の上
1476
昇を可能な限り抑えつつ、現役世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内において負担
1477
の公平化を図っていくため、
「一定以上所得」のある方(第1号被保険者の上位約 20%)
1478
について負担割合を2割とした(平成 27 年8月施行)
。
1479
1480
○
また、平成 29 年の介護保険法改正において、介護保険制度の持続可能性を高めるた
1481
め、世代内・世代間の負担の公平や負担の能力に応じた負担を求める観点から、
「現役
1482
並みの所得」
を有する方の負担割合を2割から3割に引き上げた
(平成 30 年8月施行)
。
1483
1484
○
制度の現状をみると、令和7年3月現在、サービス利用者数 5,406,760 人のうち、
1485
・ 2割負担に該当するのは、約 4.3%(234,062 人)
1486
・ 3割負担に該当するのは、約 3.9%(206,341 人)であった。
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に柔軟に段階設定を変更することや、基準額に対する割合を変更することも可能とし
1452
ている。
1453
1454
○
その後も、所得段階別保険料を原則としつつ、保険料負担の応能性を高める観点から、
1455
随時にわたり、段階設定を見直してきており、前回の制度改正においては、第1号被保
1456
険者間での所得再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇の抑制を図る観点から、9
1457
段階から 13 段階への見直し、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引
1458
下げ等の見直しを行った。現状、この標準よりも多い段階設定を行っている保険者は約
1459
24%となっている。
1460
1461
○
1号保険料の在り方については、
1462
・ 今後、世代内での所得再分配機能を更に強化する方向で検討すべき
1463
・ 最近の物価高騰に対して、年金生活者の所得はそれに比例して増えていかない。1
1464
号保険料の負担段階の設定は、年金生活者の所得水準に応じ、適切な見直しをすべき
1465
・ 保険料をこれ以上増やすことは難しく、公費負担割合を増やすべき
1466
との意見があった。
1467
1468
また、第2号被保険者の負担の在り方については、現役世代の保険料負担の抑制が必
要との観点からの検討が避けて通れないとの意見があった。
1469
1470
1471
○
これらを踏まえ、保険者の段階設定や第1号被保険者の所得の状況等を踏まえ、被保
険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を行うことが適当である。
1472
1473
(
「一定以上所得」
、「現役並み所得」の判断基準)
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○
介護保険制度は、制度創設時、利用者負担割合を所得にかかわらず一律1割としてい
1475
たが、平成 26 年の介護保険法改正において、1割負担の原則を堅持しつつ保険料の上
1476
昇を可能な限り抑えつつ、現役世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内において負担
1477
の公平化を図っていくため、
「一定以上所得」のある方(第1号被保険者の上位約 20%)
1478
について負担割合を2割とした(平成 27 年8月施行)
。
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○
また、平成 29 年の介護保険法改正において、介護保険制度の持続可能性を高めるた
1481
め、世代内・世代間の負担の公平や負担の能力に応じた負担を求める観点から、
「現役
1482
並みの所得」
を有する方の負担割合を2割から3割に引き上げた
(平成 30 年8月施行)
。
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○
制度の現状をみると、令和7年3月現在、サービス利用者数 5,406,760 人のうち、
1485
・ 2割負担に該当するのは、約 4.3%(234,062 人)
1486
・ 3割負担に該当するのは、約 3.9%(206,341 人)であった。
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