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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》 |
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1559
(※)本部会では、被保険者や利用者の預貯金の状況も踏まえ、単身 700 万円・夫婦
1560
1,700 万円以下、単身 500 万円・夫婦 1,500 万円以下、単身 300 万円・夫婦 1,300
1561
万円以下のパターンを提示して、議論を行った。
1562
1563
○
これらの選択肢に対して、所得基準の見直し自体については、見直しに積極的な立場
1564
から、
1565
・ 医療との整合性、能力に応じた負担、保険料の上昇抑制の観点からなるべく多くの
1566
方が一定以上の所得の対象となるように所得要件を設定すべき
1567
・ 現役世代の負担を考えれば、原則2割負担といった踏み込んだ検討も必要
1568
・ 物価高騰の影響はあるが、高齢者に限ったものではなく、また、高齢者の中でもそ
1569
の影響は一様ではない。生産年齢人口の減少と介護ニーズの拡大は構造的な課題で
1570
あり、ハードランディングを避け、制度を守るためには一定の負担を求めることは避
1571
けられない
1572
との意見があった一方、見直しに慎重な立場から、
1573
・ 今日の物価高騰下において、高齢者の生活実態を踏まえれば、見直して良いかは慎
1574
1575
重に検討すべき
・ 介護は医療と比べ、利用期間が長いため、利用者負担の増加は利用控えを招き、結
1576
1577
果として重度化を招くのではないか
・ 医療においても負担に関する議論がなされており、高齢者に対して医療と介護の双
1578
方で負担増を求めることは影響が大きい
1579
との意見があった。また、保険料や利用者負担だけでなく、公費負担の引上げも検討す
1580
べきとの意見もあった。
1581
1582
○
また、配慮措置①については、見直しに積極的な立場から、
1583
・ 現実的な対応であり、これと組み合わせて基準の引下げを行うべき
1584
との意見があった一方で、見直しに慎重な立場から、
1585
・ 上限を付けても負担は重く、当分の間が終われば負担の上昇が大きい
1586
との意見もあった。
1587
1588
1589
1590
1591
1592
○
また、配慮措置②の預貯金等の配慮については、見直しに積極的な立場から、
・ フローに加えてストックを負担能力として見ていくことは必要であり、配慮措置②
を組み合わせて範囲の拡大を行うべき
・ 現在可能な手段で実施しつつ、今後マイナンバー等の活用を進め、実施方法を改善
していくべき
1593
・ 配慮措置の対象となる預貯金等の範囲に「生命保険の積立金」を加えるべき
1594
との意見があった一方、見直しに慎重な立場から、
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(※)本部会では、被保険者や利用者の預貯金の状況も踏まえ、単身 700 万円・夫婦
1560
1,700 万円以下、単身 500 万円・夫婦 1,500 万円以下、単身 300 万円・夫婦 1,300
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万円以下のパターンを提示して、議論を行った。
1562
1563
○
これらの選択肢に対して、所得基準の見直し自体については、見直しに積極的な立場
1564
から、
1565
・ 医療との整合性、能力に応じた負担、保険料の上昇抑制の観点からなるべく多くの
1566
方が一定以上の所得の対象となるように所得要件を設定すべき
1567
・ 現役世代の負担を考えれば、原則2割負担といった踏み込んだ検討も必要
1568
・ 物価高騰の影響はあるが、高齢者に限ったものではなく、また、高齢者の中でもそ
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の影響は一様ではない。生産年齢人口の減少と介護ニーズの拡大は構造的な課題で
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あり、ハードランディングを避け、制度を守るためには一定の負担を求めることは避
1571
けられない
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との意見があった一方、見直しに慎重な立場から、
1573
・ 今日の物価高騰下において、高齢者の生活実態を踏まえれば、見直して良いかは慎
1574
1575
重に検討すべき
・ 介護は医療と比べ、利用期間が長いため、利用者負担の増加は利用控えを招き、結
1576
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果として重度化を招くのではないか
・ 医療においても負担に関する議論がなされており、高齢者に対して医療と介護の双
1578
方で負担増を求めることは影響が大きい
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との意見があった。また、保険料や利用者負担だけでなく、公費負担の引上げも検討す
1580
べきとの意見もあった。
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○
また、配慮措置①については、見直しに積極的な立場から、
1583
・ 現実的な対応であり、これと組み合わせて基準の引下げを行うべき
1584
との意見があった一方で、見直しに慎重な立場から、
1585
・ 上限を付けても負担は重く、当分の間が終われば負担の上昇が大きい
1586
との意見もあった。
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○
また、配慮措置②の預貯金等の配慮については、見直しに積極的な立場から、
・ フローに加えてストックを負担能力として見ていくことは必要であり、配慮措置②
を組み合わせて範囲の拡大を行うべき
・ 現在可能な手段で実施しつつ、今後マイナンバー等の活用を進め、実施方法を改善
していくべき
1593
・ 配慮措置の対象となる預貯金等の範囲に「生命保険の積立金」を加えるべき
1594
との意見があった一方、見直しに慎重な立場から、
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