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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》 |
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1847
について責任を有するなど、自宅等の一般的な在宅とは異なる位置付けも併せ持つこ
1848
ととなる。
1849
1850
○
具体的には、こうした有料老人ホームに関して、
1851
・ 新たに人員・設備・運営に関する基準を設ける
1852
・ 入居者に対するケアマネジメントについて、居宅介護支援事業所やケアマネジャー
1853
の独立性や、ケアマネジメントのプロセスの透明性を確保する観点から、有料老人ホ
1854
ームがケアマネジメントに関する指針を作成・公表する
1855
・ サービスの内容について、運営主体が有料老人ホームと同一又は関連の居宅サービ
1856
ス事業所がある場合には、有料老人ホームがその情報を公表する仕組みを設ける
1857
ことを検討している。
1858
1859
○ こうしたことを踏まえ、拠点運営、ケアプラン作成、介護サービス提供が一体的に
1860
実施され、それぞれについて一体的に利用者負担の対象としている特定施設入居者生
1861
活介護等との均衡の観点から、特定施設以外の住宅型有料老人ホーム(該当するサー
1862
ビス付き高齢者向け住宅を含む。
)の入居者に係るケアマネジメントに対して、利用者
1863
負担を求めることについて、議論を行った。
1864
1865
○
これについて、見直しに慎重な立場からは、
1866
・ 住宅型有料老人ホームは、在宅サービスも外付けサービスであるなど、住まいと同
1867
様の仕組みであるところ、これに対して利用者負担を求める場合、住む場所によって
1868
取扱いが変わるということになり、仕組みとして不適当
1869
・ 一部の不適切な有料老人ホームによる「囲い込み」問題への対応として、適切に運
1870
1871
営するホームも含めて負担を求めるのは不適当
・ 居宅サービスへの提供内容に対する有料老人ホームの事実上の関与・働きかけを認
1872
めることとも受け取られ、利用者本位が損なわれるおそれがあるのではないか
1873
との意見があった。
1874
1875
○
一方で、見直しに積極的な立場からは、
1876
・ 他サービスとの間の公平性の観点を踏まえて、利用者負担を導入すべき
1877
・ 住宅型有料老人ホームにおいては、実質的には施設サービスや特定施設と同様のサ
1878
ービス提供が行われている現状を踏まえて、ケアマネジメントの利用者負担を求め
1879
ることは、筋が通っているのではないか
1880
1881
1882
・ 中重度の要介護者が住む有料老人ホームについては、自宅等とは異なる位置付けを
有するものであり、利用者負担の導入に異論はない
・ 有料老人ホームについては、高齢者が集住し、その透明性が一定確保されているこ
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について責任を有するなど、自宅等の一般的な在宅とは異なる位置付けも併せ持つこ
1848
ととなる。
1849
1850
○
具体的には、こうした有料老人ホームに関して、
1851
・ 新たに人員・設備・運営に関する基準を設ける
1852
・ 入居者に対するケアマネジメントについて、居宅介護支援事業所やケアマネジャー
1853
の独立性や、ケアマネジメントのプロセスの透明性を確保する観点から、有料老人ホ
1854
ームがケアマネジメントに関する指針を作成・公表する
1855
・ サービスの内容について、運営主体が有料老人ホームと同一又は関連の居宅サービ
1856
ス事業所がある場合には、有料老人ホームがその情報を公表する仕組みを設ける
1857
ことを検討している。
1858
1859
○ こうしたことを踏まえ、拠点運営、ケアプラン作成、介護サービス提供が一体的に
1860
実施され、それぞれについて一体的に利用者負担の対象としている特定施設入居者生
1861
活介護等との均衡の観点から、特定施設以外の住宅型有料老人ホーム(該当するサー
1862
ビス付き高齢者向け住宅を含む。
)の入居者に係るケアマネジメントに対して、利用者
1863
負担を求めることについて、議論を行った。
1864
1865
○
これについて、見直しに慎重な立場からは、
1866
・ 住宅型有料老人ホームは、在宅サービスも外付けサービスであるなど、住まいと同
1867
様の仕組みであるところ、これに対して利用者負担を求める場合、住む場所によって
1868
取扱いが変わるということになり、仕組みとして不適当
1869
・ 一部の不適切な有料老人ホームによる「囲い込み」問題への対応として、適切に運
1870
1871
営するホームも含めて負担を求めるのは不適当
・ 居宅サービスへの提供内容に対する有料老人ホームの事実上の関与・働きかけを認
1872
めることとも受け取られ、利用者本位が損なわれるおそれがあるのではないか
1873
との意見があった。
1874
1875
○
一方で、見直しに積極的な立場からは、
1876
・ 他サービスとの間の公平性の観点を踏まえて、利用者負担を導入すべき
1877
・ 住宅型有料老人ホームにおいては、実質的には施設サービスや特定施設と同様のサ
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ービス提供が行われている現状を踏まえて、ケアマネジメントの利用者負担を求め
1879
ることは、筋が通っているのではないか
1880
1881
1882
・ 中重度の要介護者が住む有料老人ホームについては、自宅等とは異なる位置付けを
有するものであり、利用者負担の導入に異論はない
・ 有料老人ホームについては、高齢者が集住し、その透明性が一定確保されているこ
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