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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》 |
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1739
求めていない)ところ、これは介護保険制度創設時にケアマネジメントという新しいサ
1740
ービスを導入するにあたり、要介護者等が積極的に本サービスを利用できるようにす
1741
ることを目的としたものである。
1742
1743
○
ケアマネジメントは、利用者の心身の状況・置かれている環境・要望等を把握し、多
1744
職種と連携しながらケアプランを作成するとともに、ケアプランに基づくサービスが
1745
適切に提供されるよう事業者との連絡調整を行うものであり、介護保険制度創設から
1746
25 年が経過し国民の間にも広く普及している。また、ケアマネジャーは、医療と介護
1747
の連携や、地域における多様な資源の活用等の役割をより一層果たすことが期待され
1748
ている。
1749
1750
○
このような中、ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、
1751
・ 制度創設時に 10 割給付とされた趣旨及び現在のケアマネジメントの定着状況
1752
・ 導入することにより利用控えが生じ得るなどの利用者への影響や、セルフケアプラ
1753
ンの増加等によるケアマネジメントの質への影響
1754
・ 利用者負担を求めている他の介護保険サービスや、施設サービス利用者等との均衡
1755
・ ケアマネジャーに期待される役割と、その役割を果たすための処遇改善や事務負担
1756
軽減等の環境整備の必要性等
1757
といった観点等も踏まえて、包括的な検討が必要とされているところであり、改革工程
1758
において、
「利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏ま
1759
えながら、包括的に検討を行い、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)ま
1760
での間に結論を出す」とされている。また、それが利用者やケアマネジメントに与える
1761
影響を踏まえ、幅広い観点から慎重に検討する必要がある。
1762
1763
○
こうしたことも踏まえて、本部会においては、
1764
① 他のサービスと同様、幅広い利用者に利用者負担を求めること
1765
②
1766
利用控えの懸念に配慮する観点から、ケアマネジメントの利用者負担の判断に当
たって、利用者の所得状況を勘案すること
1767
③ 給付管理に係る業務については、現場の負担感がある一方、必ずしもケアマネジャ
1768
ーが行わなければならない業務ではないと考えられることから、事務に要する実費
1769
相当分に利用者負担を求めること
1770
④ 有料老人ホームについて、登録制といった事前規制の導入を検討しているところ、
1771
特定施設入居者生活介護等との均衡の観点から、住宅型有料老人ホームの入居者に
1772
係るケアマネジメントについて、利用者負担を求めること
1773
について、それぞれ議論を行った。
1774
51
求めていない)ところ、これは介護保険制度創設時にケアマネジメントという新しいサ
1740
ービスを導入するにあたり、要介護者等が積極的に本サービスを利用できるようにす
1741
ることを目的としたものである。
1742
1743
○
ケアマネジメントは、利用者の心身の状況・置かれている環境・要望等を把握し、多
1744
職種と連携しながらケアプランを作成するとともに、ケアプランに基づくサービスが
1745
適切に提供されるよう事業者との連絡調整を行うものであり、介護保険制度創設から
1746
25 年が経過し国民の間にも広く普及している。また、ケアマネジャーは、医療と介護
1747
の連携や、地域における多様な資源の活用等の役割をより一層果たすことが期待され
1748
ている。
1749
1750
○
このような中、ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、
1751
・ 制度創設時に 10 割給付とされた趣旨及び現在のケアマネジメントの定着状況
1752
・ 導入することにより利用控えが生じ得るなどの利用者への影響や、セルフケアプラ
1753
ンの増加等によるケアマネジメントの質への影響
1754
・ 利用者負担を求めている他の介護保険サービスや、施設サービス利用者等との均衡
1755
・ ケアマネジャーに期待される役割と、その役割を果たすための処遇改善や事務負担
1756
軽減等の環境整備の必要性等
1757
といった観点等も踏まえて、包括的な検討が必要とされているところであり、改革工程
1758
において、
「利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏ま
1759
えながら、包括的に検討を行い、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)ま
1760
での間に結論を出す」とされている。また、それが利用者やケアマネジメントに与える
1761
影響を踏まえ、幅広い観点から慎重に検討する必要がある。
1762
1763
○
こうしたことも踏まえて、本部会においては、
1764
① 他のサービスと同様、幅広い利用者に利用者負担を求めること
1765
②
1766
利用控えの懸念に配慮する観点から、ケアマネジメントの利用者負担の判断に当
たって、利用者の所得状況を勘案すること
1767
③ 給付管理に係る業務については、現場の負担感がある一方、必ずしもケアマネジャ
1768
ーが行わなければならない業務ではないと考えられることから、事務に要する実費
1769
相当分に利用者負担を求めること
1770
④ 有料老人ホームについて、登録制といった事前規制の導入を検討しているところ、
1771
特定施設入居者生活介護等との均衡の観点から、住宅型有料老人ホームの入居者に
1772
係るケアマネジメントについて、利用者負担を求めること
1773
について、それぞれ議論を行った。
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