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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》
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求めていない)ところ、これは介護保険制度創設時にケアマネジメントという新しいサ

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ービスを導入するにあたり、要介護者等が積極的に本サービスを利用できるようにす

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ることを目的としたものである。

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ケアマネジメントは、利用者の心身の状況・置かれている環境・要望等を把握し、多

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職種と連携しながらケアプランを作成するとともに、ケアプランに基づくサービスが

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適切に提供されるよう事業者との連絡調整を行うものであり、介護保険制度創設から

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25 年が経過し国民の間にも広く普及している。また、ケアマネジャーは、医療と介護

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の連携や、地域における多様な資源の活用等の役割をより一層果たすことが期待され

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ている。

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このような中、ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、

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・ 制度創設時に 10 割給付とされた趣旨及び現在のケアマネジメントの定着状況

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・ 導入することにより利用控えが生じ得るなどの利用者への影響や、セルフケアプラ

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ンの増加等によるケアマネジメントの質への影響

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・ 利用者負担を求めている他の介護保険サービスや、施設サービス利用者等との均衡

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・ ケアマネジャーに期待される役割と、その役割を果たすための処遇改善や事務負担

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軽減等の環境整備の必要性等

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といった観点等も踏まえて、包括的な検討が必要とされているところであり、改革工程

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において、
「利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏ま

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えながら、包括的に検討を行い、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)ま

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での間に結論を出す」とされている。また、それが利用者やケアマネジメントに与える

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影響を踏まえ、幅広い観点から慎重に検討する必要がある。

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こうしたことも踏まえて、本部会においては、

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① 他のサービスと同様、幅広い利用者に利用者負担を求めること

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利用控えの懸念に配慮する観点から、ケアマネジメントの利用者負担の判断に当

たって、利用者の所得状況を勘案すること

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③ 給付管理に係る業務については、現場の負担感がある一方、必ずしもケアマネジャ

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ーが行わなければならない業務ではないと考えられることから、事務に要する実費

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相当分に利用者負担を求めること

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④ 有料老人ホームについて、登録制といった事前規制の導入を検討しているところ、

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特定施設入居者生活介護等との均衡の観点から、住宅型有料老人ホームの入居者に

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係るケアマネジメントについて、利用者負担を求めること

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について、それぞれ議論を行った。

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