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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》 |
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1487
1488
平成 18 年度に約 7.7%だった実質負担率は、その後、制度改正等の影響によって増
減しているが、令和3年度から令和5年度まで約 7.6%で横ばいとなっている。
1489
また、2割負担を導入した第6期介護保険事業計画期間(平成 27~29 年度)の全国
1490
平均の1号保険料は 5,514 円だったところ、直近の第9期介護保険事業計画期間(令和
1491
6~8年度)の全国平均の1号保険料は、6,225 円となっている。また、2号保険料の
1492
一人当たり平均月額は、平成 27 年度に 5,081 円だったところ、令和7年度には 6,202
1493
円(見込み)となっている。
1494
1495
○
令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」
1496
では、見直しに慎重な立場・積極的な立場、また、負担能力等に関する意見が出され、
1497
「現役並み所得」の判断基準については、医療保険制度との整合性や利用者への影響等
1498
を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当であるとされた。
1499
1500
○
さらに「一定以上所得」の判断基準については、令和5年にも本部会において議論さ
1501
れ、同年 12 月 22 日の厚生労働大臣・財務大臣折衝において、第 10 期介護保険事業計
1502
画期間の開始(2027 年度~)の前までに結論を得る、とされたことが本部会に報告さ
1503
れた。
1504
1505
1506
○
こうした経緯を踏まえ、「一定以上所得」
、
「現役並み所得」の判断基準について、消
費支出や預貯金等のデータも踏まえつつ議論を行った。
1507
1508
1509
【①所得基準について】
○
まず、「一定以上所得」の判断基準の議論の対象となる世帯層の状況を整理すると、
1510
要介護者のいる 75 歳以上の単身世帯及び夫婦世帯(世帯主が 75 歳以上で配偶者も 65
1511
歳以上)の消費支出について、消費と収入の分布を見ると、収入水準と消費の差は様々
1512
であるものの、収入に応じて高くなる傾向はあることが見受けられた。
1513
1514
○
また、これらの家庭の貯蓄額の水準を見ると、その水準は様々だが、 貯蓄額の分布
1515
の水準は収入階級に応じて高くなっている傾向にあり、現在の2割負担の対象外の世
1516
帯でも、一定の預貯金を有する世帯があった。要介護世帯を含めた高齢者世帯の貯蓄水
1517
準は、第2号被保険者である 40 代~50 代が世帯主である世帯と比較して高かった。
1518
1519
1520
○
なお、年金受給者の年金額と預貯金の関係を見ても、概ね年金額に応じて世帯の預貯
金の額が大きくなる傾向がみられる。
1521
また、直近の高齢者世帯の預貯金の状況を見ると、平均貯蓄額は一部の世帯類型で
1522
2024 年には減少しているが、2割負担を導入した 2015 年と比較して預貯金の額の水準
44
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平成 18 年度に約 7.7%だった実質負担率は、その後、制度改正等の影響によって増
減しているが、令和3年度から令和5年度まで約 7.6%で横ばいとなっている。
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また、2割負担を導入した第6期介護保険事業計画期間(平成 27~29 年度)の全国
1490
平均の1号保険料は 5,514 円だったところ、直近の第9期介護保険事業計画期間(令和
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6~8年度)の全国平均の1号保険料は、6,225 円となっている。また、2号保険料の
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一人当たり平均月額は、平成 27 年度に 5,081 円だったところ、令和7年度には 6,202
1493
円(見込み)となっている。
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○
令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」
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では、見直しに慎重な立場・積極的な立場、また、負担能力等に関する意見が出され、
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「現役並み所得」の判断基準については、医療保険制度との整合性や利用者への影響等
1498
を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当であるとされた。
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○
さらに「一定以上所得」の判断基準については、令和5年にも本部会において議論さ
1501
れ、同年 12 月 22 日の厚生労働大臣・財務大臣折衝において、第 10 期介護保険事業計
1502
画期間の開始(2027 年度~)の前までに結論を得る、とされたことが本部会に報告さ
1503
れた。
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○
こうした経緯を踏まえ、「一定以上所得」
、
「現役並み所得」の判断基準について、消
費支出や預貯金等のデータも踏まえつつ議論を行った。
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【①所得基準について】
○
まず、「一定以上所得」の判断基準の議論の対象となる世帯層の状況を整理すると、
1510
要介護者のいる 75 歳以上の単身世帯及び夫婦世帯(世帯主が 75 歳以上で配偶者も 65
1511
歳以上)の消費支出について、消費と収入の分布を見ると、収入水準と消費の差は様々
1512
であるものの、収入に応じて高くなる傾向はあることが見受けられた。
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○
また、これらの家庭の貯蓄額の水準を見ると、その水準は様々だが、 貯蓄額の分布
1515
の水準は収入階級に応じて高くなっている傾向にあり、現在の2割負担の対象外の世
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帯でも、一定の預貯金を有する世帯があった。要介護世帯を含めた高齢者世帯の貯蓄水
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準は、第2号被保険者である 40 代~50 代が世帯主である世帯と比較して高かった。
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○
なお、年金受給者の年金額と預貯金の関係を見ても、概ね年金額に応じて世帯の預貯
金の額が大きくなる傾向がみられる。
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また、直近の高齢者世帯の預貯金の状況を見ると、平均貯蓄額は一部の世帯類型で
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2024 年には減少しているが、2割負担を導入した 2015 年と比較して預貯金の額の水準
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