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【資料1】議論の整理(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67486.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第208回 12/18)《厚生労働省》
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すべきである。
【医療保険における金融所得の勘案について】
○ 上場株式の配当などの金融所得については、確定申告を行う場合は課税
所得とされ、結果として保険料や窓口負担等の算定においても所得として
勘案されるが、確定申告を行わない場合(源泉徴収で課税が終了する場合)
は課税所得に含まれず、保険料や窓口負担等の算定においても勘案されな
い不公平な取扱いとなっている。
○ 医療保険における負担への金融所得の反映に向けては、骨太の方針にお
いて、
「税制における金融所得に係る法定調書の現状も踏まえつつ、マイナ
ンバーの記載や情報提出のオンライン化等の課題、負担の公平性、関係者
の事務負担等に留意しながら、具体的な制度設計を進める。」とされ、経済
対策においても、
「医療費の窓口負担について、年齢にかかわらず公平な応
能負担を実現するための第一歩として、高齢者の窓口負担割合等に金融所
得を反映するため、具体的な法制上の措置を令和7年度中に講じる。
」とさ
れている。
○ これらを踏まえて、①金融所得の把握方法、②金融所得勘案の対象とな
る医療制度について、事務局から以下の取組の方針案について提示があり、
それについて議論を行った。
<①金融所得の把握方法>
・ 金融所得の把握方法については、本人の確定申告の有無に関わらず、
金融機関等に対し所得税法などの規定により税務署に提出が義務付けら
れている法定調書(個人ごとの配当所得等を記載した資料)を活用する
・ その際、社会保険法令で法定調書の提出義務を課した上で、金融機関
等の事務負担に配慮し、税制上の法定調書の提出とのワンストップ化を
図る
<②金融所得勘案の対象となる医療制度>
・ 対象となる医療制度としては、保険料の賦課や窓口負担等の区分決定
において、市町村の税情報を活用している後期高齢者医療制度と国民健
康保険が挙げられる
・ 後期高齢者医療制度は一律に 75 歳以上の高齢者が対象となるが、一方
で、国民健康保険は賃金をベースに保険料等を賦課する被用者保険との
バランスや地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化のスケジュ
ールに留意する必要がある
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