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【資料1】議論の整理(案) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67486.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第208回 12/18)《厚生労働省》 |
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齢になるにつれ一人当たり医療費は高くなるが、一人当たり自己負担額
のピークは 60 代後半であり、70 代前半は 60 代後半より、70 代後半は 70
代前半より自己負担額が低くなり、一人当たり医療費と自己負担額の逆
転が生じている
といった状況が確認された。
○ こうした高齢者の状態像を踏まえたうえで、窓口負担割合の在り方につ
いて議論を行ったところ、
・ 高齢者1人当たりの医療費水準は5歳若返っており、健康状態も改善
傾向にある。後期高齢者の所得額や就業率なども踏まえると、高齢者の
年齢区分や負担割合の見直しを含めた構造的な見直しを図る時期に来て
いると考えられる
・ 年齢階級別の1人当たり医療費は年代に応じて増えていく一方で、1
人当たり自己負担額はパラレルになっていない。特に 69 歳から 70 歳で
大きく下がることについては議論の余地が大いにあるのではないか
・ 所得のばらつきの問題があり、住民税非課税世帯など所得の低い層を
精緻に分析する必要。低所得の方の負担を含め、全体としてバランスが
取れた負担を考えていく必要がある
・ 高齢者は収入を増やす可能性が少なく、大病等のリスクもあるため、
年齢という考慮を全く外すことは反対
・ 年齢にかかわらず能力に応じて負担するという視点は理解するが、高
齢者の収入構造の特性や多くの疾患を抱えがちな傾向であるといった身
体的特徴、高額療養費の議論も踏まえて丁寧に議論してほしい
・ 医療保険がリスクへの備えではなく医療サービスへの補助金という形
になってしまっている。現役世代よりも高齢者に対して特段に受診を促
す制度設計は問題
・ 高齢者医療における負担の在り方については、年齢で区切らない制度
への抜本改革とセットで議論することが必要ではないか
などの意見があった。
○ また、とりわけ「現役並み所得(3割負担)」の判断基準については、
・ 賃金や物価が上昇している局面においては、単純に基準額を更新する
と、
「現役並み所得」の判断基準の金額があがり、対象となる高齢者が減
少することとなること
・ 収入要件(総収入)の金額については、年金収入と給与収入の両方を
有する高齢者世帯をモデルとして設定し、高い控除額が反映されており、
現役世代との公平性等に係る指摘があること
・ 後期高齢者の現役並み所得者への医療給付費については公費負担がな
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のピークは 60 代後半であり、70 代前半は 60 代後半より、70 代後半は 70
代前半より自己負担額が低くなり、一人当たり医療費と自己負担額の逆
転が生じている
といった状況が確認された。
○ こうした高齢者の状態像を踏まえたうえで、窓口負担割合の在り方につ
いて議論を行ったところ、
・ 高齢者1人当たりの医療費水準は5歳若返っており、健康状態も改善
傾向にある。後期高齢者の所得額や就業率なども踏まえると、高齢者の
年齢区分や負担割合の見直しを含めた構造的な見直しを図る時期に来て
いると考えられる
・ 年齢階級別の1人当たり医療費は年代に応じて増えていく一方で、1
人当たり自己負担額はパラレルになっていない。特に 69 歳から 70 歳で
大きく下がることについては議論の余地が大いにあるのではないか
・ 所得のばらつきの問題があり、住民税非課税世帯など所得の低い層を
精緻に分析する必要。低所得の方の負担を含め、全体としてバランスが
取れた負担を考えていく必要がある
・ 高齢者は収入を増やす可能性が少なく、大病等のリスクもあるため、
年齢という考慮を全く外すことは反対
・ 年齢にかかわらず能力に応じて負担するという視点は理解するが、高
齢者の収入構造の特性や多くの疾患を抱えがちな傾向であるといった身
体的特徴、高額療養費の議論も踏まえて丁寧に議論してほしい
・ 医療保険がリスクへの備えではなく医療サービスへの補助金という形
になってしまっている。現役世代よりも高齢者に対して特段に受診を促
す制度設計は問題
・ 高齢者医療における負担の在り方については、年齢で区切らない制度
への抜本改革とセットで議論することが必要ではないか
などの意見があった。
○ また、とりわけ「現役並み所得(3割負担)」の判断基準については、
・ 賃金や物価が上昇している局面においては、単純に基準額を更新する
と、
「現役並み所得」の判断基準の金額があがり、対象となる高齢者が減
少することとなること
・ 収入要件(総収入)の金額については、年金収入と給与収入の両方を
有する高齢者世帯をモデルとして設定し、高い控除額が反映されており、
現役世代との公平性等に係る指摘があること
・ 後期高齢者の現役並み所得者への医療給付費については公費負担がな
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