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【資料1】議論の整理(案) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67486.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第208回 12/18)《厚生労働省》 |
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援制度におけるメリハリ付けのさらなる強化を図っていく」との方向性
が示され、
「普通調整交付金の所得調整機能は極めて重要であり、今後も
維持すべき」との意見があったほか、
・ 中長期的な検討課題とされている「生活保護受給者の国保等への加入」
について、
「生活保護受給者を加入させることは、社会保障制度の根幹を
揺るがすものであり、国保等の制度の破綻を招きかねない」との意見が
あった。
○ また、国民健康保険組合に係る見直しとして、
・ 定率補助の補助率の下限については、これまでどおり 13%を原則とす
るが、負担能力に応じた負担等を進める観点から、財政力及び被保険者
の健康の保持増進等の取組の実施状況が一定の水準に該当する国保組合
のみ、例外的に新たな補助率(12%・10%)を適用すること
・ この補助率が適用されるのは、補助率 13%の区分に該当する国保組合
のうち、①保険料負担率が低い、②積立金が多い(かつ、被保険者数が
3,000 人以上(経過措置))、③医療費適正化等の取組の実施状況が低調、
の全てに該当する場合のみとすること
・ 健康保険適用除外に係る手続について、承認を必要とせず、申出を行
うことにより、健康保険の適用を除外するものとし、国保組合における
事務手続の簡素化及び被保険者の資格情報管理に係る申請から承認まで
のタイムラグの解消を図ること
・ 賃金上昇の影響等も踏まえ、補助率の判定に用いる各国保組合の平均
所得の算出に際して設定されている各被保険者の所得の上限額を、1,200
万円から 2,200 万円に見直すこと
・ 併せて、適用する補助率を区分する国保組合の平均所得の基準につい
て、
「150 万円未満」〜「240 万円以上」と設定されているところ、これ
を「180 万円未満」〜「270 万円以上」に見直すこと
・ 国保組合に対する合併支援の拡充等を行うこと
について議論を行った。
○ これに対し、
・ 医師国保に加入している医療機関の経営状況は大変厳しく、今回の提
案は唐突・拙速なものであり、受け入れることはできない。補助率が削
減される3要件は、特定の母集団における相対評価で決まり得るもので
あり、各組合の経営努力に関係ないものとなっている。相対評価は見直
すべき
・ 補助率の見直しは国保組合にとっては、相当の影響があるもの。解散
を考えている組合もあることから、見直しは反対であるものの、見直し
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が示され、
「普通調整交付金の所得調整機能は極めて重要であり、今後も
維持すべき」との意見があったほか、
・ 中長期的な検討課題とされている「生活保護受給者の国保等への加入」
について、
「生活保護受給者を加入させることは、社会保障制度の根幹を
揺るがすものであり、国保等の制度の破綻を招きかねない」との意見が
あった。
○ また、国民健康保険組合に係る見直しとして、
・ 定率補助の補助率の下限については、これまでどおり 13%を原則とす
るが、負担能力に応じた負担等を進める観点から、財政力及び被保険者
の健康の保持増進等の取組の実施状況が一定の水準に該当する国保組合
のみ、例外的に新たな補助率(12%・10%)を適用すること
・ この補助率が適用されるのは、補助率 13%の区分に該当する国保組合
のうち、①保険料負担率が低い、②積立金が多い(かつ、被保険者数が
3,000 人以上(経過措置))、③医療費適正化等の取組の実施状況が低調、
の全てに該当する場合のみとすること
・ 健康保険適用除外に係る手続について、承認を必要とせず、申出を行
うことにより、健康保険の適用を除外するものとし、国保組合における
事務手続の簡素化及び被保険者の資格情報管理に係る申請から承認まで
のタイムラグの解消を図ること
・ 賃金上昇の影響等も踏まえ、補助率の判定に用いる各国保組合の平均
所得の算出に際して設定されている各被保険者の所得の上限額を、1,200
万円から 2,200 万円に見直すこと
・ 併せて、適用する補助率を区分する国保組合の平均所得の基準につい
て、
「150 万円未満」〜「240 万円以上」と設定されているところ、これ
を「180 万円未満」〜「270 万円以上」に見直すこと
・ 国保組合に対する合併支援の拡充等を行うこと
について議論を行った。
○ これに対し、
・ 医師国保に加入している医療機関の経営状況は大変厳しく、今回の提
案は唐突・拙速なものであり、受け入れることはできない。補助率が削
減される3要件は、特定の母集団における相対評価で決まり得るもので
あり、各組合の経営努力に関係ないものとなっている。相対評価は見直
すべき
・ 補助率の見直しは国保組合にとっては、相当の影響があるもの。解散
を考えている組合もあることから、見直しは反対であるものの、見直し
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