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資料 在宅医療の提供体制の整備に関する検討等について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66015.html |
| 出典情報 | 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第3回 11/19)《厚生労働省》 |
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訪問診療の診療区分別の件数の推移
•
訪問診療の算定件数を診療区分(カテゴリー)別にみた時、全体の算定件数が増加する中で、カテゴリー4(末期の悪性
腫瘍や難病等の患者※に対して訪問診療)に該当する算定件数は増加しており、全体に対する割合も漸増している。
在宅患者訪問診療料が算定されていた患者のうち、末期の悪性
腫瘍や難病等の患者※に対して訪問診療が提供されていた患者
(レセプト件数)割合の推移
12000000
10000000
8000000
6000000
12.0%
1078929
4615462
12.4%
11.9%
1263145
カテゴリー4(末期の悪性腫瘍や難病等の患者※に対して訪問診療):
13.4%
12.9%
1523097
1399434
0
在宅がん医療総合診療料の対象患者
カテゴリー3(介護、看護を含む包括的な在宅医療):
1133648
患者カテゴリー4を除く
5508060
5029018
6266821
5908901
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料のうち、
別表第八の三(**)に該当する包括的支援加算
カテゴリー2(24時間体制の在宅医学管理):
4000000
2000000
別表第八の二(*)に定める状態の患者
患者カテゴリー3・4を除く
1858467
1924747
2028272
2175358
1417040
1413832
1405453
1389136
2257362
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
1343071
カテゴリー1(その他の在宅医療):
患者カテゴリー2・3・4を除いた訪問診療
2018年度
2019年度
2020年度
末期の悪性腫瘍や難病等の患者※(カテゴリー4)
カテゴリー3
2021年度
カテゴリー2
(*)別表第八の二 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
一.
次に掲げる疾患に罹患している患者
・末期の悪性腫瘍 ・スモン ・難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病 ・後天性免疫不全症候
群 ・脊髄損傷 ・真皮を越える褥瘡
二. 次に掲げる状態の患者
・在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態 ・在宅血液透析を行っている状態 ・在宅酸素療法を行っている状態 ・在宅中
心静脈栄養法を行っている状態 ・在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態 ・在宅自己導尿を行っている状態 ・在宅人工呼吸
を行っている状態 ・植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態 ・肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製
剤を投与されている状態 ・気管切開を行っている状態 ・気管カニューレを使用している状態 ・ドレーンチューブ又は留置カ
テーテルを使用している状態 ・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
2018-2022年度 NDBデータより集計
厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するための政策研究
分担研究者 奈良県立医科大学 次橋 幸男
2022年度
カテゴリー1
(**)別表第八の三 包括的支援加算の対象となる状態
(1)要介護2 以上の状態又はこれに準ずる状態 ※要介護2~5の状態又は障害者総合支援法の障害者支援区分2以上の状態 (2)日常生活に支障
を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さのために、介護を必 要とする認知症の状態 ※医師が「認知症高齢者の日常生活自立度」におけるラ
ンクⅡb以上と診断した状態 (3)頻回の訪問看護を受けている状態 ※週1 回以上訪問看護を受けている状態。 (4)訪問診療又は訪問看護にお
いて処置を受けている状態 ※訪問診療又は訪問看護において、注射又は喀痰吸引、鼻腔栄養の処置を受けている状 態 (5)介護保険法に規定す
る特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示 を受けた看護職員による処置を受けている状態 ※介護付有料老人ホーム等の特定施
設、認知症対応型グループホーム、特別養護老人ホ ーム、障害者支援施設等に入居・入所する患者で、医師からの文書での指示により、 施設の看
護職員による注射又は喀痰吸引、鼻腔栄養の処置を受けている状態 (6)その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医
学管理を必 要とする状態
※ア~エのいずれかに該当する状態。 ア 以下のいずれかに該当する15歳未満の患者 ・B001・5 小児科療養指導料の対象疾患 ・小児慢性特定疾病
(小児慢性特定疾病医療支援の対象に担当する状態のものに限 る) ・在宅で人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的
ケア が必要な障害児(医療的ケア児) イ 出生時体重が1,500g未満であった1歳未満の患者 ウ 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」
による判定スコアが10以上の 患者 エ 訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、 看護に当たる者が注射又は
在医総管・施設総管に含まれる処置を行っている患者
6
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訪問診療の算定件数を診療区分(カテゴリー)別にみた時、全体の算定件数が増加する中で、カテゴリー4(末期の悪性
腫瘍や難病等の患者※に対して訪問診療)に該当する算定件数は増加しており、全体に対する割合も漸増している。
在宅患者訪問診療料が算定されていた患者のうち、末期の悪性
腫瘍や難病等の患者※に対して訪問診療が提供されていた患者
(レセプト件数)割合の推移
12000000
10000000
8000000
6000000
12.0%
1078929
4615462
12.4%
11.9%
1263145
カテゴリー4(末期の悪性腫瘍や難病等の患者※に対して訪問診療):
13.4%
12.9%
1523097
1399434
0
在宅がん医療総合診療料の対象患者
カテゴリー3(介護、看護を含む包括的な在宅医療):
1133648
患者カテゴリー4を除く
5508060
5029018
6266821
5908901
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料のうち、
別表第八の三(**)に該当する包括的支援加算
カテゴリー2(24時間体制の在宅医学管理):
4000000
2000000
別表第八の二(*)に定める状態の患者
患者カテゴリー3・4を除く
1858467
1924747
2028272
2175358
1417040
1413832
1405453
1389136
2257362
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
1343071
カテゴリー1(その他の在宅医療):
患者カテゴリー2・3・4を除いた訪問診療
2018年度
2019年度
2020年度
末期の悪性腫瘍や難病等の患者※(カテゴリー4)
カテゴリー3
2021年度
カテゴリー2
(*)別表第八の二 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
一.
次に掲げる疾患に罹患している患者
・末期の悪性腫瘍 ・スモン ・難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病 ・後天性免疫不全症候
群 ・脊髄損傷 ・真皮を越える褥瘡
二. 次に掲げる状態の患者
・在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態 ・在宅血液透析を行っている状態 ・在宅酸素療法を行っている状態 ・在宅中
心静脈栄養法を行っている状態 ・在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態 ・在宅自己導尿を行っている状態 ・在宅人工呼吸
を行っている状態 ・植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態 ・肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製
剤を投与されている状態 ・気管切開を行っている状態 ・気管カニューレを使用している状態 ・ドレーンチューブ又は留置カ
テーテルを使用している状態 ・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
2018-2022年度 NDBデータより集計
厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するための政策研究
分担研究者 奈良県立医科大学 次橋 幸男
2022年度
カテゴリー1
(**)別表第八の三 包括的支援加算の対象となる状態
(1)要介護2 以上の状態又はこれに準ずる状態 ※要介護2~5の状態又は障害者総合支援法の障害者支援区分2以上の状態 (2)日常生活に支障
を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さのために、介護を必 要とする認知症の状態 ※医師が「認知症高齢者の日常生活自立度」におけるラ
ンクⅡb以上と診断した状態 (3)頻回の訪問看護を受けている状態 ※週1 回以上訪問看護を受けている状態。 (4)訪問診療又は訪問看護にお
いて処置を受けている状態 ※訪問診療又は訪問看護において、注射又は喀痰吸引、鼻腔栄養の処置を受けている状 態 (5)介護保険法に規定す
る特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示 を受けた看護職員による処置を受けている状態 ※介護付有料老人ホーム等の特定施
設、認知症対応型グループホーム、特別養護老人ホ ーム、障害者支援施設等に入居・入所する患者で、医師からの文書での指示により、 施設の看
護職員による注射又は喀痰吸引、鼻腔栄養の処置を受けている状態 (6)その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医
学管理を必 要とする状態
※ア~エのいずれかに該当する状態。 ア 以下のいずれかに該当する15歳未満の患者 ・B001・5 小児科療養指導料の対象疾患 ・小児慢性特定疾病
(小児慢性特定疾病医療支援の対象に担当する状態のものに限 る) ・在宅で人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的
ケア が必要な障害児(医療的ケア児) イ 出生時体重が1,500g未満であった1歳未満の患者 ウ 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」
による判定スコアが10以上の 患者 エ 訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、 看護に当たる者が注射又は
在医総管・施設総管に含まれる処置を行っている患者
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