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総-1外来(その3) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》 |
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がん診療連携拠点病院等における療養・就労両立支援指導料の状況
診調組 入-1参考
7.5.22改
○
都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院及
び地域がん診療病院であって、令和6年8月~10月に「療養・就労両立支援指導料」を算定した
と回答した施設は0%であった。
○ 算定しない理由としては、「指導を行うことができる看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は
公認心理師の確保が困難なため」が最も多く、次いで「就労上の留意点に係る指導を行うことが
困難なため」「患者から、勤務情報を記載した文書を受け取ることが困難なため」が多かった。
療養・就労両立支援指導料の算定(令和6年8月~10月)(n=39)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
算定あり
60%
70%
80%
90%
60%
80%
100%
算定なし
療養・就労両立支援指導料の算定をしない理由(n=38)
0%
20%
28.9%
治療や疾患の経過に伴う状態変化 に応じた就労上の留意点に係る指導を行うことが困難なため
13.2%
患者の事業場の産業医等に情報提供するための文書を作成することが困難なため
5.3%
52.6%
指導を行うことができる看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の確保(※)が困難なため
当該指導料の存在を知らない
100%
26.3%
患者から、勤務情報を記載した文書を受け取ることが困難なため
療養・就労両立支援の必要性について、患者から同意を得ることが困難なため
40%
7.9%
その他
15.8%
※ 療養・就労両立支援指導料の算定にあたっては、「就労上の留意点に係る指導」を、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、精神保健福祉士若しくは公認心理師が行う必要がある。
出典:令和6年度入院・外来医療等における実態調査 (外来調査(施設票))
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診調組 入-1参考
7.5.22改
○
都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院及
び地域がん診療病院であって、令和6年8月~10月に「療養・就労両立支援指導料」を算定した
と回答した施設は0%であった。
○ 算定しない理由としては、「指導を行うことができる看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は
公認心理師の確保が困難なため」が最も多く、次いで「就労上の留意点に係る指導を行うことが
困難なため」「患者から、勤務情報を記載した文書を受け取ることが困難なため」が多かった。
療養・就労両立支援指導料の算定(令和6年8月~10月)(n=39)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
算定あり
60%
70%
80%
90%
60%
80%
100%
算定なし
療養・就労両立支援指導料の算定をしない理由(n=38)
0%
20%
28.9%
治療や疾患の経過に伴う状態変化 に応じた就労上の留意点に係る指導を行うことが困難なため
13.2%
患者の事業場の産業医等に情報提供するための文書を作成することが困難なため
5.3%
52.6%
指導を行うことができる看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の確保(※)が困難なため
当該指導料の存在を知らない
100%
26.3%
患者から、勤務情報を記載した文書を受け取ることが困難なため
療養・就労両立支援の必要性について、患者から同意を得ることが困難なため
40%
7.9%
その他
15.8%
※ 療養・就労両立支援指導料の算定にあたっては、「就労上の留意点に係る指導」を、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、精神保健福祉士若しくは公認心理師が行う必要がある。
出典:令和6年度入院・外来医療等における実態調査 (外来調査(施設票))
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