よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-1外来(その3) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

D to P with Nで実施される診療の補助行為


平成28年度診療報酬改定において、医師の指示に基づき、在宅医療において看護師等が医師の診療日以外の日に行った
検体採取や、使用した特定保険医療材料及び薬剤に関する診療報酬上の取扱が明確化された。
○ 令和7年度厚生労働科学特別研究事業の調査によると、患者が看護師といる場合のオンライン診療において、看護師が
実際に実施したことのある診療の補助行為として、検査としては採血、咽頭拭い液を用いた検査、尿検査、心電図等が挙
げられ、処置・注射としては点滴注射、創傷処置、皮膚科軟膏処置等が挙げられた。
特定保険医療材料等の算定の明確化(平成28年度診療報酬改定)
訪問看護等
初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う医師の指示に基づき、当該医師の診療日以外の日に訪問看
護ステーション等の看護師等が、患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、当該保険医療機関において、点滴
又は処置等に用いた薬剤及び特定保険医療材料(患者に使用した分に限る)の費用を算定できることとする。

薬剤
特定保険医療材料

初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う医師の指示に基づき、当該医師の診療日以外の日に訪問看
護ステーション等の看護師等が、患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合は、当該保険医療機関におい
て、検体検査実施料の費用を算定できることとする。(当該医療機関は、検体採取に当たって必要な試験管等の材
料を患者に対して支給する。)

検体検査

D to P with Nで実施される診療の補助行為の例(調査項目抜粋)(n=81)
検査
0
血液検査
動脈血採血
尿検査
培養検査
咽頭拭い液を用いた検査
超音波検査
心電図
残尿測定
ダーモスコピー
経験なし
その他

注射

10

20

30

40

1

0

50
47

20

皮内、皮下、筋肉内注射

6

動脈注射
26
10
21

4
1

20

50

9
10

皮膚科軟膏処置

13

バルーンカテーテル管理

10

一時的導尿

11

摘便

10

経験なし
その他

40

7

酸素吸入

50

30

32

爪甲除去

5

0

10

創傷処置

24

中心静脈注射(CVポート
含む)

0

絆創膏固定術

0

点滴注射

その他

60

15

経験なし
22

40

18

静脈内注射

21

6

処置(項目抜粋)

43
1

出典:令和7年度厚生労働科学特別研究事業「オンライン診療における安全性の向上と実効性の確保のために重要な診療情報や看護師が果たす役割の検討のための研究
(研究代表者:原田昌範)」

50