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総-1外来(その3) (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》 |
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情報通信機器を用いた診療についての現状と課題
(D to Pのオンライン診療の適正な推進に係る評価について)
• 情報通信機器を用いた診療に係る報告書によると、情報通信機器を用いた診療のうち、「自身では対応困難な
疾患・病態の患者や緊急性がある場合」として他の医療機関へ紹介を実施した割合は、患者の所在が医療機関
と同一である場合と異なる場合のそれぞれで0.49%と0.59%であった。
• 直接の対面診療を行える体制の整備状況として、他医療機関での対応を依頼する場合について、事前合意がな
く、患者に対し他医療機関への受診を指示していた場合がみられた。また、医師が当該医療機関外で情報通信
機器を用いた診療を実施した場合に、国外から診療を実施した場合が報告されている。
• 一部の医療機関において、オンライン診療の適切な実施に関する指針や医療広告ガイドラインを遵守していな
い事例がみられる。
(D to P with Dのオンライン診療の算定回数や実施状況を踏まえた評価について)
• 遠隔連携診療料は令和2年度に新設されて以降、算定回数は限られている。
• D to P with D 型やD to D 型の遠隔医療については、緊急性が高い状況や専門の医師による対面診療が困難な
状況下において、有用性が高いことが考えられる。
• 令和6年度入院・外来医療等における実態調査によると、遠隔連携診療料を算定できる状況以外でも医療的ケ
ア児との連携や、訪問診療における眼科・皮膚科・耳鼻科等の専門医と連携している事例も見られた。
(D to P with N等のオンライン診療の評価の明確化について)
• 規制改革実行計画(令和7年6月13日閣議決定)において、D to P with Nにおける診療報酬の算定方法に不明
確な部分があるとの指摘があった。
• D to P with Nとして想定される診療形態として、看護師等の所属や定期的な訪問の有無等の違いがあり、訪問
看護については介護保険との整理に留意が必要である。
• D to P with Nで実際に実施している診療の補助行為として、採血、点滴注射、創傷処置等が挙げられた。
• 外来栄養食事指導料については、令和2年度から初回の情報通信機器等の活用が評価され、令和4年度からは
2回目以降も算定可能となっているが、算定回数は極めて少なく、規制改革実施計画において、オンライン診
療の特性を十分に活かした活用が進まない算定要件となっていると指摘されている。
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(D to Pのオンライン診療の適正な推進に係る評価について)
• 情報通信機器を用いた診療に係る報告書によると、情報通信機器を用いた診療のうち、「自身では対応困難な
疾患・病態の患者や緊急性がある場合」として他の医療機関へ紹介を実施した割合は、患者の所在が医療機関
と同一である場合と異なる場合のそれぞれで0.49%と0.59%であった。
• 直接の対面診療を行える体制の整備状況として、他医療機関での対応を依頼する場合について、事前合意がな
く、患者に対し他医療機関への受診を指示していた場合がみられた。また、医師が当該医療機関外で情報通信
機器を用いた診療を実施した場合に、国外から診療を実施した場合が報告されている。
• 一部の医療機関において、オンライン診療の適切な実施に関する指針や医療広告ガイドラインを遵守していな
い事例がみられる。
(D to P with Dのオンライン診療の算定回数や実施状況を踏まえた評価について)
• 遠隔連携診療料は令和2年度に新設されて以降、算定回数は限られている。
• D to P with D 型やD to D 型の遠隔医療については、緊急性が高い状況や専門の医師による対面診療が困難な
状況下において、有用性が高いことが考えられる。
• 令和6年度入院・外来医療等における実態調査によると、遠隔連携診療料を算定できる状況以外でも医療的ケ
ア児との連携や、訪問診療における眼科・皮膚科・耳鼻科等の専門医と連携している事例も見られた。
(D to P with N等のオンライン診療の評価の明確化について)
• 規制改革実行計画(令和7年6月13日閣議決定)において、D to P with Nにおける診療報酬の算定方法に不明
確な部分があるとの指摘があった。
• D to P with Nとして想定される診療形態として、看護師等の所属や定期的な訪問の有無等の違いがあり、訪問
看護については介護保険との整理に留意が必要である。
• D to P with Nで実際に実施している診療の補助行為として、採血、点滴注射、創傷処置等が挙げられた。
• 外来栄養食事指導料については、令和2年度から初回の情報通信機器等の活用が評価され、令和4年度からは
2回目以降も算定可能となっているが、算定回数は極めて少なく、規制改革実施計画において、オンライン診
療の特性を十分に活かした活用が進まない算定要件となっていると指摘されている。
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