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総-1外来(その3) (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》 |
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診療報酬における遠隔医療への対応
○ これまでのD to P with D 型及びD to D 型の遠隔医療に対する診療報酬上の評価については、以下のとおり。
遠隔医療の診療形態
患者が医師といる場
合のオンライン診療
[D to P with D]
希少疾病の
診療連携
目的
診療報酬上の取扱(概要)
リアルタ
イムの
診療連携
遠隔連携診療料 【希少疾病患者に対する専門の医師を含む医師2名による診療連携を評価】
・ 難病患者及びてんかん患者の診断又は治療を行うことを目的として、専門的な診療を行ってい
る他の施設の医師に事前に診療情報を提供した上で、当該患者の来院時に、オンライン診療で当
該他の施設の医師と連携して診療を行った場合に算定。
遠隔連携遺伝
カウンセリング
医師対医師
[D to D]
➢ 情報通信機器を用い
て画像等の送受信を
行い特定領域の専門
的な知識を持ってい
る医師と連携して診
療を行うもの
遺伝カウンセリング加算(遠隔連携遺伝カウンセリング) 【施設基準の緩和】
・ 難病に関する検査に係る遺伝カウンセリングについて、疑われる疾患に関する十分な知識等を
有する他の施設の医師に事前に診療情報を提供した上で、オンライン診療で遺伝カウンセリング
を行った場合に、遺伝カウンセリング加算を算定。
遠隔画像診断
遠隔病理診断
遠隔脳波診断
画像診断
支援
遠隔画像診断、保険医療機関間の連携による病理診断、脳波検査判断料1 【施設基準の緩和】
・ 被支援施設が支援施設の施設基準で規定する画像診断管理加算、病理診断管理加算、脳波検査
判断料を算定。
遠隔ICU
リアルタ
イムの
診療支援
特定集中治療室遠隔支援加算 【治療室内に専任常勤医師が配置されている場合と同程度の評価】
・ 特定集中治療室管理料のうち、治療室内に専任の常勤医師が配置されない区分において、遠隔
モニタリングにより支援施設から支援を受けた場合に加算を算定。
脳卒中の
遠隔救急支援
超急性期脳卒中加算 【施設基準の緩和】
・ 医師少数区域等に所在する被支援施設が、脳外科的処置が可能な支援施設と連携している場合
に、脳卒中の専門的な医師の要件及び脳外科的処置を実施できる体制の要件を緩和
脳血栓回収療法連携加算 【転院搬送し、手術を実施した場合に限り評価】
・ 医師少数区域等に所在する一次搬送施設が基幹施設との連携により脳梗塞患者の血栓回収療法
の適応を判断した上で、必要に応じて転院搬送し、基幹施設で血栓回収療法が実施された場合に
加算を算定。
エキスパートパ 診断支援
ネル(がん遺伝
子パネル検査)
がんゲノムプロファイリング評価提供料 【施設基準の緩和に相当】
・ 「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第18号)に
て、がんゲノム医療連携病院のうち自施設でエキスパートパネルが実施できない施設は連携する
がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼して実施することとされている。
(補足)その他の診療連携・診療支援の形態として、診療情報提供による医療機関連携や、セカンドオピニオンが考えられる。
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○ これまでのD to P with D 型及びD to D 型の遠隔医療に対する診療報酬上の評価については、以下のとおり。
遠隔医療の診療形態
患者が医師といる場
合のオンライン診療
[D to P with D]
希少疾病の
診療連携
目的
診療報酬上の取扱(概要)
リアルタ
イムの
診療連携
遠隔連携診療料 【希少疾病患者に対する専門の医師を含む医師2名による診療連携を評価】
・ 難病患者及びてんかん患者の診断又は治療を行うことを目的として、専門的な診療を行ってい
る他の施設の医師に事前に診療情報を提供した上で、当該患者の来院時に、オンライン診療で当
該他の施設の医師と連携して診療を行った場合に算定。
遠隔連携遺伝
カウンセリング
医師対医師
[D to D]
➢ 情報通信機器を用い
て画像等の送受信を
行い特定領域の専門
的な知識を持ってい
る医師と連携して診
療を行うもの
遺伝カウンセリング加算(遠隔連携遺伝カウンセリング) 【施設基準の緩和】
・ 難病に関する検査に係る遺伝カウンセリングについて、疑われる疾患に関する十分な知識等を
有する他の施設の医師に事前に診療情報を提供した上で、オンライン診療で遺伝カウンセリング
を行った場合に、遺伝カウンセリング加算を算定。
遠隔画像診断
遠隔病理診断
遠隔脳波診断
画像診断
支援
遠隔画像診断、保険医療機関間の連携による病理診断、脳波検査判断料1 【施設基準の緩和】
・ 被支援施設が支援施設の施設基準で規定する画像診断管理加算、病理診断管理加算、脳波検査
判断料を算定。
遠隔ICU
リアルタ
イムの
診療支援
特定集中治療室遠隔支援加算 【治療室内に専任常勤医師が配置されている場合と同程度の評価】
・ 特定集中治療室管理料のうち、治療室内に専任の常勤医師が配置されない区分において、遠隔
モニタリングにより支援施設から支援を受けた場合に加算を算定。
脳卒中の
遠隔救急支援
超急性期脳卒中加算 【施設基準の緩和】
・ 医師少数区域等に所在する被支援施設が、脳外科的処置が可能な支援施設と連携している場合
に、脳卒中の専門的な医師の要件及び脳外科的処置を実施できる体制の要件を緩和
脳血栓回収療法連携加算 【転院搬送し、手術を実施した場合に限り評価】
・ 医師少数区域等に所在する一次搬送施設が基幹施設との連携により脳梗塞患者の血栓回収療法
の適応を判断した上で、必要に応じて転院搬送し、基幹施設で血栓回収療法が実施された場合に
加算を算定。
エキスパートパ 診断支援
ネル(がん遺伝
子パネル検査)
がんゲノムプロファイリング評価提供料 【施設基準の緩和に相当】
・ 「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第18号)に
て、がんゲノム医療連携病院のうち自施設でエキスパートパネルが実施できない施設は連携する
がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に依頼して実施することとされている。
(補足)その他の診療連携・診療支援の形態として、診療情報提供による医療機関連携や、セカンドオピニオンが考えられる。
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