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総-1外来(その3) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》 |
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療養・就労両立支援指導料についての課題と論点
(療養・就労両立支援指導料について)
• 「療養・就労両立支援指導料」は、就労中の患者の療養と就労の両立支援のため、患者と患者を雇用する事業
者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容等を踏まえ療養上必要な指導を行った場合を評価するも
の。その算定回数は、平成30年の新設以降、増加傾向にあるものの、低調な水準となっている。
• がん診療連携拠点病院等における、療養・就労両立支援指導料を算定しない理由は、「指導を行うことができ
る看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の確保が困難なため」が最も多く、次いで「就労上の
留意点に係る指導を行うことが困難なため」「患者から、勤務情報を記載した文書を受け取ることが困難なた
め」が多かった。
• 両立支援コーディネーターが両立支援に携わった経験のある疾患は、「がん」が最も多く、次いで「うつ病な
どのこころの病気」「脳卒中」「指定難病」が多かった。
• 「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」(平成28年2月公表)の参考資料として、主
な疾患の留意すべき事項(基礎情報、治療や症状に対する留意事項等)を示している。また、各疾患において、
マニュアルや手引きが作成されている。
• 算定期間(初回から3月以内)を満たさなかったため算定できなかったが、それ以外の算定要件は満たしてい
る事例の平均指導期間は、6.8ヶ月であった。
【論点】
○ 「療養・就労両立支援指導料」の算定対象疾患は、悪性新生物等の7疾患に限られているが、就労の状況を
考慮した療養上の指導を必要とする患者はこれらの疾病の罹患患者に限られないことを踏まえ、患者に関する勤
務情報が事業者の確認を受けた上で医療機関に提供されることや、就業の継続に配慮が必要な患者が対象となる
こと等を前提として、療養・就労両立支援をさらに推進するため指導に至るプロセスや、対象疾患の限定を見直
すことについてどう考えるか。
○ 2回目以降指導について、算定上限である3月以上の期間に渡って指導が継続されている実態を踏まえ、そ
の算定上限を見直すことについてどのように考えるか。
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(療養・就労両立支援指導料について)
• 「療養・就労両立支援指導料」は、就労中の患者の療養と就労の両立支援のため、患者と患者を雇用する事業
者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容等を踏まえ療養上必要な指導を行った場合を評価するも
の。その算定回数は、平成30年の新設以降、増加傾向にあるものの、低調な水準となっている。
• がん診療連携拠点病院等における、療養・就労両立支援指導料を算定しない理由は、「指導を行うことができ
る看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の確保が困難なため」が最も多く、次いで「就労上の
留意点に係る指導を行うことが困難なため」「患者から、勤務情報を記載した文書を受け取ることが困難なた
め」が多かった。
• 両立支援コーディネーターが両立支援に携わった経験のある疾患は、「がん」が最も多く、次いで「うつ病な
どのこころの病気」「脳卒中」「指定難病」が多かった。
• 「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」(平成28年2月公表)の参考資料として、主
な疾患の留意すべき事項(基礎情報、治療や症状に対する留意事項等)を示している。また、各疾患において、
マニュアルや手引きが作成されている。
• 算定期間(初回から3月以内)を満たさなかったため算定できなかったが、それ以外の算定要件は満たしてい
る事例の平均指導期間は、6.8ヶ月であった。
【論点】
○ 「療養・就労両立支援指導料」の算定対象疾患は、悪性新生物等の7疾患に限られているが、就労の状況を
考慮した療養上の指導を必要とする患者はこれらの疾病の罹患患者に限られないことを踏まえ、患者に関する勤
務情報が事業者の確認を受けた上で医療機関に提供されることや、就業の継続に配慮が必要な患者が対象となる
こと等を前提として、療養・就労両立支援をさらに推進するため指導に至るプロセスや、対象疾患の限定を見直
すことについてどう考えるか。
○ 2回目以降指導について、算定上限である3月以上の期間に渡って指導が継続されている実態を踏まえ、そ
の算定上限を見直すことについてどのように考えるか。
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