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総-1外来(その3) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》
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令和7年9月11日

第4回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

資料1

オンライン診療の適切な実施に関する指針における対面診療の必要性
○ オンライン診療の適切な実施に関する指針では、基本理念として対面診療を適切に組み合わせてオン
ライン診療を行うことが求められており、指針上、最低限遵守する事項として以下のような記載がある。
オンライン診療の提供に関する事項
医師-患者関係/患者合意



オンライン診療を実施する都度、医師が医学的な観点から実施の可否を判断し、オンライン診療を行うことが適切でないと
判断した場合はオンライン診療を中止し、速やかに適切な対面診療につなげること。【Ⅴ1(1)②ⅲ、P.12】

適用対象


オンライン診療の実施の可否の判断については、安全にオンライン診療が行えることを確認しておくことが必要であること
から、オンライン診療が困難な症状として、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症
状」等を踏まえて医師が判断し、オンライン診療が適さない場合には対面診療を実施する(対面診療が可能な医療機関を紹
介する場合を含む。)こと。【Ⅴ1(2)②ⅱ、P.13】

診察方法


医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態について十分に必要な情報が得られていると判断できない場合には、速
やかにオンライン診療を中止し、直接の対面診療を行うこと。【Ⅴ1(6)②ⅰ、P.19】

オンライン診療の提供体制に関する事項

医師の所在


患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医療機関において直接の対面診療を行える体制を
整えておくこと。【Ⅴ2(1)②ⅱ、P.21】
出典:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(令和5年3月一部改訂)

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