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総-1外来(その3) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》
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療養・就労両立支援指導料
B001-9 療養・就労両立支援指導料
1 初回 800点
2 2回目以降(初回算定日の属する月又はその翌月から起算して3月を限度) 400点


就労中の患者の療養と就労の両立支援のため、患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏
まえ、就労の状況を考慮して、療養上の指導を行うこと及び当該患者が勤務する事業場において選任されている産業医等(※)に就
労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合
を評価するもの。
(※)労働安全衛生法に規定する産業医、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、労働者の健康管理等を行う保健師

対象となる疾患
悪性新生物、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患、肝疾患(経過が慢性なものに限る。)、心疾患、糖尿病、若
年性認知症、指定難病その他これに準ずる疾患


産業医等

① 勤務情報を記載した文書を作成

①の文書を主治医に渡す

労働者/患者

主治医
③・⑤

就労の状況を考慮して
療養上の指導を実施

④ 当該患者の就労と治療の両立に必要な情報の提供を行う
(文書の提供又は診察に同席した産業医等への説明)

相談支援加算 50点
➢ 当該患者に対して、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が相談支援を行った場合に算定する。
【施設基準】
専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師を配置していること。なお、当該職員は「患者サポート体制充実加算」
に規定する職員と兼任であっても差し支えない。また、当該職員は、国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の
定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していること。

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