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総-1外来(その3) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》
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医療広告やオンライン診療における処方


オンライン診療の適切な実施に関する指針において、不適切な例として、特定の医薬品について禁忌の確認を行うのに
十分な情報が得られてないにもかかわらず、オンライン診療のみで処方する例が挙げられている。



医療広告ガイドライン等において、処方箋医薬品等を必ず受け取れると期待させる広告は誇大広告に該当するとされて
いる。

オンライン診療の適切な実施に関する指針

医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書
(第5版)令和7年3月 厚生労働省

(厚生労働省 令和5年3月一部改訂)
1.オンライン診療の提供に関する事項
⑸ 薬剤処方・管理
④ 不適切な例
ⅰ 略
ⅱ 勃起不全治療薬等の医薬品を、禁忌の確認を行うのに十分な情報が得
られていないにもかかわらず、オンライン診療のみで処方する例。

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に
関する指針(医療広告ガイドライン) 令和6年9月13日最終改正
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
⑶ 誇大な広告(誇大広告)
法第6条の5第2項第2号に規定する「誇大な広告」とは、必ずしも
虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等につい
て、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告を意味
するものであり、医療広告としては認められない。
「人を誤認させる」とは、一般人が広告内容から認識する「印象」や
「期待感」と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば
足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必
要としない。

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