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資料1 医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する論点 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65278.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第120回 10/27)《厚生労働省》 |
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医療勤務環境改善支援センター(勤改センター)の法的位置付け
○医療法(昭和23年法律第205号)
第三十条の十九 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措
置を講ずるよう努めなければならない。
第三十条の二十 厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院又は診療所の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針と
なるべき事項を定め、これを公表するものとする。(→医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針)
第三十条の二十一 都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
一 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
二 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及び啓発活動を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。
2 都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、次に掲げる事項について
特に留意するものとする。
一 医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師が勤務することとなる病院又は診療所における勤務環境の改善の重要性
二 医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の確保の重要性
4 都道府県又は第二項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十
五第三項に規定する地域医療支援事務又は同項の規定による委託に係る事務を実施する者 (→地域医療支援センター)と相互に連携を図らなければな
らない。
5 第二項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得
た秘密を漏らしてはならない。
第三十条の二十二 国は、前条第一項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。
○医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)
第三十条の三十三の十一 法第三十条の二十一第二項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施でき
る者として都道府県知事が認めた者とする。
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○医療法(昭和23年法律第205号)
第三十条の十九 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措
置を講ずるよう努めなければならない。
第三十条の二十 厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院又は診療所の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針と
なるべき事項を定め、これを公表するものとする。(→医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針)
第三十条の二十一 都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
一 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
二 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及び啓発活動を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。
2 都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、次に掲げる事項について
特に留意するものとする。
一 医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師が勤務することとなる病院又は診療所における勤務環境の改善の重要性
二 医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の確保の重要性
4 都道府県又は第二項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十
五第三項に規定する地域医療支援事務又は同項の規定による委託に係る事務を実施する者 (→地域医療支援センター)と相互に連携を図らなければな
らない。
5 第二項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得
た秘密を漏らしてはならない。
第三十条の二十二 国は、前条第一項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。
○医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)
第三十条の三十三の十一 法第三十条の二十一第二項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施でき
る者として都道府県知事が認めた者とする。
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