よむ、つかう、まなぶ。
資料1 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護保険法における生産性向上に資する取組の努力義務規定
○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施
策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 (略)
3 都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービス
の質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。
4・5 (略)
(市町村介護保険事業計画)
第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画
(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
2 (略)
3 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一~四 (略)
五 介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上そ
の他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
六~十 (略)
4~14 (略)
(都道府県介護保険事業支援計画)
第百十八条 都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下
「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2 (略)
3 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一~三 (略)
四 介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上そ
の他の生産性の向上に資する事業に関する事項
五~七 (略)
4~12 (略)
43
○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施
策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 (略)
3 都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービス
の質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。
4・5 (略)
(市町村介護保険事業計画)
第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画
(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
2 (略)
3 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一~四 (略)
五 介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上そ
の他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
六~十 (略)
4~14 (略)
(都道府県介護保険事業支援計画)
第百十八条 都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下
「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2 (略)
3 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一~三 (略)
四 介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上そ
の他の生産性の向上に資する事業に関する事項
五~七 (略)
4~12 (略)
43