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資料1 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》
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論点

職場環境改善・生産性向上・経営改善支援等の推進

論点に対する考え方(検討の方向性)

○ 2040年に向けて、介護現場における人材確保・生産性向上・職場環境改善・経営改善の取組は一層重要となり、事業者の規模やサービス類型
(施設、通所、訪問)等に応じた支援を講じていく必要があることから、国や都道府県、介護事業者等が果たすべき役割を制度上も明確化し、そ
の機能強化を図るべきではないか。


併せて職場環境改善・生産性向上・経営改善支援の取組は大きな一つのプロジェクトであることから、福祉部会等で議論されている人材確保に
向けたプラットフォームの枠組みの中で考えていく必要があるのではないか。具体的には、都道府県において、現行の介護現場革新会議や「介護
生産性向上総合相談センター」の仕組みを発展させていく中で、これらの取組に向けた関係者との連携の枠組みを構築することを考えていくべき
ではないか。



その際、国において、基本方針の策定や地域医療介護総合確保基金による支援の充実を図っていくべきではないか。また、都道府県における経
営改善に向けた支援(協働化や事業者連携等に向けた支援を含む)については、地域の実情に応じた経営課題を調査していくとともに、モデル的
に実証した上で支援に向けた枠組みを段階的に構築していくべきではないか。

○ さらに、人材確保・職場環境改善・生産性向上・経営改善支援について、都道府県の介護保険事業支援計画の中での位置づけを明確化するなど、
地域における介護保険事業(支援)計画の策定プロセスの中で、都道府県、市町村、地域の関係者が議論し、必要な対策を講じていくべきではな
いか。その際、職場環境改善・生産性向上・経営改善支援に向けて、介護現場革新会議の中で地域の目標を設定し関係者の理解を醸成するべきで
はないか。


改正労働施策総合推進法の内容等を踏まえ、全ての介護事業者に対して、運営基準等に係る省令において、現行のセクシュアルハラスメント・
パワーハラスメントへの対応に加え、カスタマーハラスメントへの対応についても義務付けを行うとともに、対応マニュアルの見直しや自治体や
介護事業所への周知を徹底するなど、所要の措置を講ずることが考えられるがどうか。

○ 科学的介護情報システム(LIFE)の更なる活用を通じて、質の高い介護を推進するため、国には科学的介護を推進していく役割があることを明
確化することが考えられるのではないか。
○ タスクシェア/シフトについては、事業者へのアンケート調査等を通じて介護助手等の実態を分析・把握するとともに、介護サービスの質の確
保及び職員の負担軽減の効果について引き続き検証していくべきではないか。また、引き続き介護助手等の普及を推進していくべきではないか。


今後更に介護テクノロジーを計画的に普及させていく必要があり、導入支援は引き続き重要であることから、国・都道府県においては、事業所
の負担に配慮しながら、テクノロジー等の更なる活用を支援していくべきではないか。また、居宅サービス等も含め、個別のニーズに対応できる
ように、介護生産性向上総合相談センターにおいて伴走支援等の機能強化を図っていく必要があるのではないか。併せて、職場環境改善・生産性
向上に取り組む介護事業者について、テクノロジー等の実証を十分に行った上で、介護給付費分科会において議論し、適切に報酬上も評価してい
くべきではないか。

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