令和5年度後期高齢者医療事業年報 全体版 (7 ページ)
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出典情報 | 令和5年度後期高齢者医療事業年報(8/25)《厚生労働省》 |
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集計されている場合がある。
(5) 統計表各表における費用額は、医療の給付に要する費用と一部負担金等の合計で
ある。
(6)
老人医療受給者に関する薬剤一部負担軽減特例措置が平成11年7月1日から平
成12年12月31日まで実施され、老人の薬剤一部負担金は患者本人に代わり国が支払
うこととされていたが、この分も薬剤一部負担金として計上している。
(7) 「65歳以上75歳未満の障害認定者」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(以
下「法」という。
)第50条第2号の規定による者である。
(8) 「現役並み所得者」
、
「一定以上所得者(一般所得者Ⅱ)
」及び「現役並み所得者
及び一定以上所得者以外」とは、それぞれ法第67条第1項第3号、第2号及び第1
号の規定が適用される者である。
(9) 「一定以上所得者(一般所得者Ⅱ)
」及び「一般所得者Ⅰ」は令和4年10月に導
入された所得区分であり、令和4年度における被保険者数、医療費及び医療給付費
は令和4年10月から令和5年2月までの5か月分の報告によるものである。そのた
め、当該区分の令和4年度平均は、5か月分の合計を12で除したものとなっており、
他の年度の数値とは単純に比較できないことに留意されたい。
(10) 「現役並み所得者及び一定以上所得者以外」は、令和4年9月以前は計から「現
役並み所得者」を除いたもの、令和4年10月以降は計から「現役並み所得者」及び
「一定以上所得者(一般所得者Ⅱ)」を除いたものであり、令和4年度においては、
令和4年3月から9月までの7か月分と、令和4年10月から令和5年2月までの5
か月分では被保険者の範囲が異なるため、他の年度の数値とは単純に比較できない
ことに留意されたい。
(11) 統計表において、合計項目の計数が各構成項目の合計値と一致しない場合があ
るが、これは端数処理(四捨五入)によるものである。
(12) 平成30年度より「長期高額疾病対象者」は当月末の状況を該当月に計上すること
としたため、過去の値と比較する際には留意されたい。
(13) 以下の医療費等については、含まれていない。
・平成23年度は、東日本大震災に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医
療費分計45億円)
・平成28年度は、熊本地震に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費
分計0.5億円)
・平成30年度は、平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による被災、平成30年北