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令和5年度後期高齢者医療事業年報 全体版 (7 ページ)

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出典情報 令和5年度後期高齢者医療事業年報(8/25)《厚生労働省》
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た療養費等の状況である。ただし、一部、他の月の支給決定分が含まれた数値が
集計されている場合がある。
(5) 統計表各表における費用額は、医療の給付に要する費用と一部負担金等の合計で
ある。
(6)

老人医療受給者に関する薬剤一部負担軽減特例措置が平成11年7月1日から平

成12年12月31日まで実施され、老人の薬剤一部負担金は患者本人に代わり国が支払
うこととされていたが、この分も薬剤一部負担金として計上している。
(7) 「65歳以上75歳未満の障害認定者」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(以
下「法」という。
)第50条第2号の規定による者である。
(8) 「現役並み所得者」

「一定以上所得者(一般所得者Ⅱ)
」及び「現役並み所得者
及び一定以上所得者以外」とは、それぞれ法第67条第1項第3号、第2号及び第1
号の規定が適用される者である。
(9) 「一定以上所得者(一般所得者Ⅱ)
」及び「一般所得者Ⅰ」は令和4年10月に導
入された所得区分であり、令和4年度における被保険者数、医療費及び医療給付費
は令和4年10月から令和5年2月までの5か月分の報告によるものである。そのた
め、当該区分の令和4年度平均は、5か月分の合計を12で除したものとなっており、
他の年度の数値とは単純に比較できないことに留意されたい。
(10) 「現役並み所得者及び一定以上所得者以外」は、令和4年9月以前は計から「現
役並み所得者」を除いたもの、令和4年10月以降は計から「現役並み所得者」及び
「一定以上所得者(一般所得者Ⅱ)」を除いたものであり、令和4年度においては、
令和4年3月から9月までの7か月分と、令和4年10月から令和5年2月までの5
か月分では被保険者の範囲が異なるため、他の年度の数値とは単純に比較できない
ことに留意されたい。
(11) 統計表において、合計項目の計数が各構成項目の合計値と一致しない場合があ
るが、これは端数処理(四捨五入)によるものである。
(12) 平成30年度より「長期高額疾病対象者」は当月末の状況を該当月に計上すること
としたため、過去の値と比較する際には留意されたい。
(13) 以下の医療費等については、含まれていない。
・平成23年度は、東日本大震災に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医
療費分計45億円)
・平成28年度は、熊本地震に係る医療費等(概算請求支払分及び保険者不明医療費
分計0.5億円)
・平成30年度は、平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による被災、平成30年北