令和5年度後期高齢者医療事業年報 全体版 (47 ページ)
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出典情報 | 令和5年度後期高齢者医療事業年報(8/25)《厚生労働省》 |
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1入院当たり医療費は平均在院日数と1日当たり医療費の積であると考えられることから、
推計平均在院日数を用いて、以下の式で1入院当たり医療費を推計した。
推計1入院当たり医療費 = 推計平均在院日数 × 入院1日当たり医療費
4. 推計平均在院日数に関する留意事項
(1) 後期高齢者医療事業年報の推計平均在院日数と病院報告の平均在院日数もしくは
患者調査の退院患者平均在院日数には次に示すような違いがあるため数値が異な
ることがある。
①入院患者の範囲の違い
病院報告及び患者調査の対象となる患者には医療保険適用及び公費負担医療の
患者以外に、後期高齢者医療事業年報には含まれないその他(正常な分娩や検査
入院、自賠責保険、労災、自費診療など)の患者が含まれる。
②算定方法の違い
後期高齢者医療事業年報の推計平均在院日数は入院の1件当たり日数から算定
する。病院報告の平均在院日数は在院患者延数と新入院患者数、退院患者数から
算定する。患者調査の退院患者平均在院日数は退院患者が実際に入院した期間の
平均である。
③退院日が含まれるかどうかの違い
後期高齢者医療事業年報の入院受診延日数には退院日も含まれるが、病院報告の
在院患者延数には退院日の患者は含まれず、患者調査の入院期間にも退院日は含ま
れない。
④当月中に退院・再入院した患者の入院日数を通算するかどうかの違い
当月中に退院・再入院した患者について、退院までの入院日数と再入院以後の入
院日数は、後期高齢者医療事業年報の推計平均在院日数では1回の入院の入院日数
として扱い、通算する。
病院報告の平均在院日数と患者調査の退院患者平均在院日数では別々の入院の
入院日数として扱い、通算しない。
(2) 入院期間中に外泊した場合、外泊期間の日数は入院受診延日数に含まれ、外泊期
間中の患者の延数も同様に病院報告の在院患者延数に含まれる。
(3) 後期高齢者医療事業年報の推計平均在院日数では、入院期間中に加入する医療保
険制度を変更した場合、変更前後で別のレセプトに計上されるため、連続した入院
として扱われないこととなる。
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