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令和5年度後期高齢者医療事業年報 全体版 (174 ページ)

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出典情報 令和5年度後期高齢者医療事業年報(8/25)《厚生労働省》
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後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 沿 革
年 度






平成20年度
後期高齢者医療制度施行(20年4月~ )
・運営主体は後期高齢者医療広域連合
・被保険者は、75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の者で一定の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けた者
・被保険者数は約1300万人(平成20年度)
・財源構成は、保険料10%、後期高齢者支援金約40%、公費約50%
(公費については、国:都道府県:市町村=4:1:1)
○低所得者に対する保険料軽減の特例措置
・均等割の軽減
7割軽減を受ける者について、8.5割軽減とする。
・所得割の軽減
所得割を負担する者のうち、所得の低い者(具体的には、年金収入153万円から211万円までの被保険者)について、所得割を
5割軽減する措置を講じる。
○新たに保険料を負担する被用者保険の被扶養者の保険料負担を凍結(20年4月~9月)及び9割軽減(20年10月~21年3月)
○70歳~74歳の患者負担の見直し(1割→2割への引き上げ)の凍結

・1割負担(現役並み所得者は3割負担)









現役並み所得者
課税所得145万円以上(月収28万円以上)及び高齢者複数世帯520万円以上もしくは高齢者単身世帯383万円以上の収入がある者

・入院時生活療養費の生活療養標準負担額
健保・国保と同様だが、老齢福祉年金受給者については1食につき100円が必要




年 度
















平成21年度
○低所得者に対する保険料軽減の特例措置の継続
・7割軽減を受ける者のうち、被保険者全員が年金収入で80万円以下(その他各種所得がない)である世帯に属する者について、
9割軽減とする特例措置を平成21年度から追加。
○被用者保険の被扶養者の保険料軽減の特例措置の継続
○年金からの保険料の支払いに係る改善
・原則として全ての方について、平成21年4月から、口座振替と年金からの支払いとの選択により、保険料を納付できるようにした。
○70歳~74歳の患者負担の見直しの凍結の継続

・平成20年度と同様

○見直しに関する議論のとりまとめについて
・平成21年3月17日高齢者医療制度に関する検討会
「高齢者医療制度の見直しに関する基本的な考え方」
・平成21年4月3日与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム
「高齢者医療制度の見直しに関する基本的な考え方」

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