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令和5年度後期高齢者医療事業年報 全体版 (188 ページ)

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出典情報 令和5年度後期高齢者医療事業年報(8/25)《厚生労働省》
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備考

算 定 率

拠 出 金












1.34%)

入 院
(個人ごと)

世 帯
(世帯合算)

1.4%、16年度

※入院は個人ごと・同一医療機関ごとに現物給付
[一 定 以 上 所 得 者 ]
72,300円+(医療費-361,500円)×1%
[一
般]
40,200円
[低所得Ⅱ(市町村民税非課税等)] 24,600円
[低所得Ⅰ(市町村民税非課税(所得が一定基準以下)等] 15,000円

外 来
(個人ごと)

老人加入率上限
撤 廃(14年10月~)
下限
政令事項化(14年10月~
特別調整→負担調整

[一 定 以 上 所 得 者 ]
40,200円
[一
般]
12,000円
[低所得Ⅱ・Ⅰ(市町村民税非課税)]
8,000円

平成14年10月~

(多数該当は40,200円)

一定以上所得者(14年10月~):課税所得124万円以上〔収入で637万円(単身世帯で450万円)未満の届出が有れば一般)〕
(17年8月~):課税所得145万円以上〔収入で621万円(単身世帯で484万円)未満の届出が有れば一般)〕

・高額医療費における負担限度額



・1割負担(一定以上所得者は2割負担)

老人保健法改正(平成14年10月)
・定率1割負担(一定以上所得者定率2割負担)
・後期高齢者への施策の重点化(老人保健の対象年齢を70歳から75歳に、公費負担割合を3割から5割に5年間で段階的に引上げ)
・低所得者の範囲の拡大
・老人医療費拠出金の算定方法の見直し(老人加入率上限の撤廃、一定以上所得者に係る老人医療費は公費負担の対象から除外、退職
者に係る老人医療費拠出金を全額被用者保険が負担すること等)
・老人医療費の伸びを適正化するための指針の策定





平成14年度

年 度