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参考資料1 「地域共生社会の在り方検討会議」 中間とりまとめ (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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1.地域共生社会の更なる展開に向けた対応
(1)地域共生社会の理念・概念の再整理、更なる展開に向けた連携・協働
① 地域共生社会の理念・概念の性格、行政責務
【現状・課題等】
○ 法第4条第1項において、地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を
尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行わなければ
ならない、と規定されている。
○ また、法第4条第2・3項においては、地域福祉の推進に当たっての地域住民
等の責務が規定されている5。
他方、法第6条第2・3項においては、地域福祉の推進に当たっての国・地
方公共団体の責務が規定されている6。
この点については、第4条の地域住民等と第6条の行政との関係性が法文
上明確ではなく、地域共生社会の推進の主体が地域住民等のみと捉えられて
いる面もある。
【検討会議での意見等】
○ この点、検討会議において、地域共生社会の理念・概念の性格について、
あらゆる地域住民が排除されないことが、地域共生の柱にあることが重要。
この趣旨を法文上明記することが不可欠。
障害法制7における「共生社会」と法における「地域共生社会」の相違点に
留意する必要がある8。
地域共生社会の規範内容としては、互助あるいは自治といった内容が埋め
5
具体的には、同条第2項においては、地域住民等は、相互に協力し、地域福祉の推進に努めなければ
ならないこと、同条第3項においては、地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、地域住民等
の抱える地域生活課題を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関との連携等によ
りその解決を図るよう特に留意すること等を規定。
6
具体的には、同条第2項においては、行政には、包括的な支援体制の整備等、地域福祉の推進のため
に必要な措置を講ずるよう努める責務があること、同条第3項においては、国・都道府県は、市町
村において包括的な支援体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報提供等を行
う責務があること等を規定。
7
障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)
、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律(平成 17 年法律第 123 号)など
8
地域共生社会の理念は、
「支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を
持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティ」
:ケアリングコミュニティであ
り、障害法制等における「共生社会」はノーマライゼーション(出典:第4回検討会議原田構成員提出資料)
4
(1)地域共生社会の理念・概念の再整理、更なる展開に向けた連携・協働
① 地域共生社会の理念・概念の性格、行政責務
【現状・課題等】
○ 法第4条第1項において、地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を
尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行わなければ
ならない、と規定されている。
○ また、法第4条第2・3項においては、地域福祉の推進に当たっての地域住民
等の責務が規定されている5。
他方、法第6条第2・3項においては、地域福祉の推進に当たっての国・地
方公共団体の責務が規定されている6。
この点については、第4条の地域住民等と第6条の行政との関係性が法文
上明確ではなく、地域共生社会の推進の主体が地域住民等のみと捉えられて
いる面もある。
【検討会議での意見等】
○ この点、検討会議において、地域共生社会の理念・概念の性格について、
あらゆる地域住民が排除されないことが、地域共生の柱にあることが重要。
この趣旨を法文上明記することが不可欠。
障害法制7における「共生社会」と法における「地域共生社会」の相違点に
留意する必要がある8。
地域共生社会の規範内容としては、互助あるいは自治といった内容が埋め
5
具体的には、同条第2項においては、地域住民等は、相互に協力し、地域福祉の推進に努めなければ
ならないこと、同条第3項においては、地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、地域住民等
の抱える地域生活課題を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関との連携等によ
りその解決を図るよう特に留意すること等を規定。
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具体的には、同条第2項においては、行政には、包括的な支援体制の整備等、地域福祉の推進のため
に必要な措置を講ずるよう努める責務があること、同条第3項においては、国・都道府県は、市町
村において包括的な支援体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報提供等を行
う責務があること等を規定。
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障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)
、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律(平成 17 年法律第 123 号)など
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地域共生社会の理念は、
「支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を
持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティ」
:ケアリングコミュニティであ
り、障害法制等における「共生社会」はノーマライゼーション(出典:第4回検討会議原田構成員提出資料)
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