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参考資料1 「地域共生社会の在り方検討会議」 中間とりまとめ (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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域住民や様々な関係者と丁寧に検討を行うため、十分な期間をとることも可
能とする必要がある。
対象となる市町村においては、単独で必要な人材の確保が困難となることも
想定されることから、必要に応じて都道府県が後方支援事業の一環として必
要な人材派遣を行うほか、圏域単位での専門性の高い人材の確保等ができる
ようにする必要がある。
(ⅲ) 都道府県における包括的な支援体制の整備
都道府県における包括的な支援体制の整備に係る責務を再確認するとともに、
精神保健や児童虐待21、難病等の相談支援の実施主体として市町村の包括的な
支援体制の整備と連携する必要性を明確化する必要がある。
こうした観点から、これまで都道府県において後方支援として実施している
研修や情報提供等に加え、アドバイザー派遣や市町村ごとの伴走支援を強化
していくとともに、都道府県において地域住民等の地域への参画を進めるた
めの勉強会等を実施する必要がある。また、その際、都道府県の実施する市町
村支援に資するよう、国においては実践自治体や専門家等を都道府県に紹介
するなどの都道府県に対する支援も必要である。
(ⅳ) 重層的支援体制整備事業の質の向上に向けた取組
重層的支援体制整備事業は、既存制度活用アプローチや機能集約化アプロー
チにより包括的な支援体制の整備を進めるための、1つの手段・推進策とし
て利用可能な事業であることを再確認し、事業を実施することが包括的な支
援体制の整備とイコールではないことを改めて関係者間で共通認識とする必
要がある。
加えて、重層的支援体制整備事業は、「包括的相談支援」「参加支援」「地
域づくり」を一体的に行うことについて、改めて、関係者間で共通認識とす
る必要がある。
その上で、重層的支援体制整備事業の実施に当たっては、各地域において、
十分な対話や地域資源・ニーズの把握・分析等を行った上で、包括的な支援
体制の整備のために必要か否かを地域住民や関係者と合意の上で進めていく
ことが重要であり、市町村が責任をもってそのプロセスを実施していくこと
が必要である。
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児童相談所は、都道府県、指定都市(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 19 第1
項の指定都市をいう。以下同じ。)及び児童相談所設置市(児童福祉法(昭和 22 年法律第 164
号)第 59 条の4第1項の児童相談所設置市をいう。
)に設置が可能であり、都道府県に設置されて
いる場合を主に想定。
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域住民や様々な関係者と丁寧に検討を行うため、十分な期間をとることも可
能とする必要がある。
対象となる市町村においては、単独で必要な人材の確保が困難となることも
想定されることから、必要に応じて都道府県が後方支援事業の一環として必
要な人材派遣を行うほか、圏域単位での専門性の高い人材の確保等ができる
ようにする必要がある。
(ⅲ) 都道府県における包括的な支援体制の整備
都道府県における包括的な支援体制の整備に係る責務を再確認するとともに、
精神保健や児童虐待21、難病等の相談支援の実施主体として市町村の包括的な
支援体制の整備と連携する必要性を明確化する必要がある。
こうした観点から、これまで都道府県において後方支援として実施している
研修や情報提供等に加え、アドバイザー派遣や市町村ごとの伴走支援を強化
していくとともに、都道府県において地域住民等の地域への参画を進めるた
めの勉強会等を実施する必要がある。また、その際、都道府県の実施する市町
村支援に資するよう、国においては実践自治体や専門家等を都道府県に紹介
するなどの都道府県に対する支援も必要である。
(ⅳ) 重層的支援体制整備事業の質の向上に向けた取組
重層的支援体制整備事業は、既存制度活用アプローチや機能集約化アプロー
チにより包括的な支援体制の整備を進めるための、1つの手段・推進策とし
て利用可能な事業であることを再確認し、事業を実施することが包括的な支
援体制の整備とイコールではないことを改めて関係者間で共通認識とする必
要がある。
加えて、重層的支援体制整備事業は、「包括的相談支援」「参加支援」「地
域づくり」を一体的に行うことについて、改めて、関係者間で共通認識とす
る必要がある。
その上で、重層的支援体制整備事業の実施に当たっては、各地域において、
十分な対話や地域資源・ニーズの把握・分析等を行った上で、包括的な支援
体制の整備のために必要か否かを地域住民や関係者と合意の上で進めていく
ことが重要であり、市町村が責任をもってそのプロセスを実施していくこと
が必要である。
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児童相談所は、都道府県、指定都市(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 19 第1
項の指定都市をいう。以下同じ。)及び児童相談所設置市(児童福祉法(昭和 22 年法律第 164
号)第 59 条の4第1項の児童相談所設置市をいう。
)に設置が可能であり、都道府県に設置されて
いる場合を主に想定。
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