よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 「地域共生社会の在り方検討会議」 中間とりまとめ (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)「中核機関」に求められる新たな役割及びその位置づけ
【現状・課題等】
○ 現在、各市町村において整備が進められている「中核機関」は、法的根拠がな
く、その権限等が曖昧であるため、権利擁護支援を行う場面における個人情報
の取得・共有や会議開催等、権利擁護支援チームに対する支援のコーディネー
トを行う際や、権利擁護支援の地域連携ネットワークの関係機関と協力・連携
を行う上で課題がある。
また、今後、成年後見制度が適切な時機に必要な範囲・期間で利用できる制
度に見直された場合、家庭裁判所において後見等の終了等を判断するに当たり、
地域における成年後見制度以外の他の支援による本人に対する支援の可否等に
ついて情報提供を行うことができる法定の機関の存在が求められている。
【検討会議での意見等】
○ この点、検討会議において、
「中核機関」には、チームをバックアップするとともに、後見人の選任・交
代・終了時には家庭裁判所との情報共有・連携を図ることが求められる。
司法と福祉との連携の実効性を確保するためには、「中核機関」の存在を法
制上明確に位置づける必要がある。少なくとも「中核機関」と家庭裁判所と
の間で個人情報の共有を担保できるようにした上で、「中核機関」の権限や
設置基準等を法律上定めるなど、「中核機関」の段階的な法制化を検討すべ
きではないか。
等の指摘があった。
【対応の方向性】
○ このため、以下について法令上の規定の整備を検討すべきである。
市町村は、①権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じ
て専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実
施するためのコーディネートを行う業務、②協議会27の運営等、専門職団体・
関係機関の協力・連携強化のために関係者のコーディネートを行う業務、を
実施するよう努めることが必要である。
27
第二期成年後見制度利用促進基本計画において、協議会とは、
「各地域において、専門職団体や当事
者等団体などを含む関係機関・団体が、連携体制を強化し、これらの機関・団体による自発的な協
力を進めるしくみ」とされている。
28
【現状・課題等】
○ 現在、各市町村において整備が進められている「中核機関」は、法的根拠がな
く、その権限等が曖昧であるため、権利擁護支援を行う場面における個人情報
の取得・共有や会議開催等、権利擁護支援チームに対する支援のコーディネー
トを行う際や、権利擁護支援の地域連携ネットワークの関係機関と協力・連携
を行う上で課題がある。
また、今後、成年後見制度が適切な時機に必要な範囲・期間で利用できる制
度に見直された場合、家庭裁判所において後見等の終了等を判断するに当たり、
地域における成年後見制度以外の他の支援による本人に対する支援の可否等に
ついて情報提供を行うことができる法定の機関の存在が求められている。
【検討会議での意見等】
○ この点、検討会議において、
「中核機関」には、チームをバックアップするとともに、後見人の選任・交
代・終了時には家庭裁判所との情報共有・連携を図ることが求められる。
司法と福祉との連携の実効性を確保するためには、「中核機関」の存在を法
制上明確に位置づける必要がある。少なくとも「中核機関」と家庭裁判所と
の間で個人情報の共有を担保できるようにした上で、「中核機関」の権限や
設置基準等を法律上定めるなど、「中核機関」の段階的な法制化を検討すべ
きではないか。
等の指摘があった。
【対応の方向性】
○ このため、以下について法令上の規定の整備を検討すべきである。
市町村は、①権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じ
て専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実
施するためのコーディネートを行う業務、②協議会27の運営等、専門職団体・
関係機関の協力・連携強化のために関係者のコーディネートを行う業務、を
実施するよう努めることが必要である。
27
第二期成年後見制度利用促進基本計画において、協議会とは、
「各地域において、専門職団体や当事
者等団体などを含む関係機関・団体が、連携体制を強化し、これらの機関・団体による自発的な協
力を進めるしくみ」とされている。
28