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参考資料1 「地域共生社会の在り方検討会議」 中間とりまとめ (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》
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上記①②の業務及び家庭裁判所からの意見照会への対応を実施する機関と
して、市町村は「中核機関」を設置できるようにすることが必要である28。併
せて、個人情報を扱う観点から、
「中核機関」の職員に守秘義務を課すことが
必要である。
市町村は、個別事案に関する支援方針の検討等を行うための会議体を設置で
きるようにすることが必要である。併せて、個人情報を扱う観点から、会議
体の構成員に守秘義務を課すことが必要である。

○ なお、単独で「中核機関」を整備することが難しい小規模市町村については、
都道府県による支援も活用しながら、必要な支援体制を整備することができる
ようにする必要がある。
○ また、
「中核機関」の法律上の名称については、権利擁護支援推進センターとす
ることを提案する。

28

これまでの経緯に鑑み、市町村は中核機関を委託して設置することができるほか、広域単位での設
置も可能とする必要がある。

29