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参考資料1 「地域共生社会の在り方検討会議」 中間とりまとめ (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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その際、必要なプロセスとして、多様な地域の関係者との対話、現状の地域
資源の把握と見える化、地域における既存制度・事業で対応できないとされ
る対象者の把握等が考えられ、こうした考え方を国において整理・具体化し
て、示す必要がある。
重層的支援体制整備事業はあくまで事業であり、包括的な支援体制の整備に
向けた具体的な対応を進めていくことが重要であり、単に体制を置くことに
対して支援をするのではなく、機能や実施した取組に応じて支援をする仕組
みに見直すことが必要である。
また、重層的支援体制整備事業は、常に検証・見直しを行い、改善に繋げて
いくため、定期的な検証・見直しが適時適切になされるよう、法令上の規定
の整備の検討を進めていく必要がある。
さらに、事業の実施に当たっての目標・評価設定・その達成状況の確認を行
うための具体的な考え方を示した上で、市町村の地域住民の生活課題の解決
により一層資する取組を機能面や取組面で評価する仕組みと改める必要があ
る。
その際、国において、目標・評価設定、その達成状況を適切に評価出来るよ
う事業の実施状況など、一定の基準に基づき全国で比較可能なデータを把握
できるような方策を講じるとともに、そうしたデータに基づき市町村が適切
な評価指標を設定できるような手法を検討することが必要である。
国においては、この検討のため、必要な調査研究を行うとともに、具体的な
検討に当たっては、自治体(委託先の事業者等を含む)や研究者等の意見も
聴く必要がある。
(ⅴ) 多機関協働事業等の役割・機能
多機関協働事業等の運用状況には、自治体ごとにばらつきがあり、事業実施
者が孤立している状況がみられることを踏まえ、質の向上・実施市町村の底
上げを図るため、支援者支援や事業全体の司令塔機能であることなど本来の
役割・趣旨を改めて市町村に周知する必要がある。その際、この事業の全て
を市町村が外部に丸投げすることは適切ではなく、市町村の状況に応じて、
民間の力も活かしながら、市町村の責任の下で実施する必要がある。
このように多機関協働事業については、後方支援を担い、既存相談支援機関
の対応力を向上させていく機能や、既存制度において充足できてない点を把
握し、地域づくりや運用の改善につなげる機能があるが、個別ケースの対応
が中心となって、そこにとどまってしまっている実態もある。このため、国
においては、既存制度等を最大限活用してもなお対応できない者に係るニー
ズを把握した上で、多機関協働の対象案件について、一定の整理を図るとと
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その際、必要なプロセスとして、多様な地域の関係者との対話、現状の地域
資源の把握と見える化、地域における既存制度・事業で対応できないとされ
る対象者の把握等が考えられ、こうした考え方を国において整理・具体化し
て、示す必要がある。
重層的支援体制整備事業はあくまで事業であり、包括的な支援体制の整備に
向けた具体的な対応を進めていくことが重要であり、単に体制を置くことに
対して支援をするのではなく、機能や実施した取組に応じて支援をする仕組
みに見直すことが必要である。
また、重層的支援体制整備事業は、常に検証・見直しを行い、改善に繋げて
いくため、定期的な検証・見直しが適時適切になされるよう、法令上の規定
の整備の検討を進めていく必要がある。
さらに、事業の実施に当たっての目標・評価設定・その達成状況の確認を行
うための具体的な考え方を示した上で、市町村の地域住民の生活課題の解決
により一層資する取組を機能面や取組面で評価する仕組みと改める必要があ
る。
その際、国において、目標・評価設定、その達成状況を適切に評価出来るよ
う事業の実施状況など、一定の基準に基づき全国で比較可能なデータを把握
できるような方策を講じるとともに、そうしたデータに基づき市町村が適切
な評価指標を設定できるような手法を検討することが必要である。
国においては、この検討のため、必要な調査研究を行うとともに、具体的な
検討に当たっては、自治体(委託先の事業者等を含む)や研究者等の意見も
聴く必要がある。
(ⅴ) 多機関協働事業等の役割・機能
多機関協働事業等の運用状況には、自治体ごとにばらつきがあり、事業実施
者が孤立している状況がみられることを踏まえ、質の向上・実施市町村の底
上げを図るため、支援者支援や事業全体の司令塔機能であることなど本来の
役割・趣旨を改めて市町村に周知する必要がある。その際、この事業の全て
を市町村が外部に丸投げすることは適切ではなく、市町村の状況に応じて、
民間の力も活かしながら、市町村の責任の下で実施する必要がある。
このように多機関協働事業については、後方支援を担い、既存相談支援機関
の対応力を向上させていく機能や、既存制度において充足できてない点を把
握し、地域づくりや運用の改善につなげる機能があるが、個別ケースの対応
が中心となって、そこにとどまってしまっている実態もある。このため、国
においては、既存制度等を最大限活用してもなお対応できない者に係るニー
ズを把握した上で、多機関協働の対象案件について、一定の整理を図るとと
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