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資料7_中村委員提出資料 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会 福祉人材確保専門委員会(第2回 6/9)《厚生労働省》 |
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社会福祉士・精神保健福祉士全国統一模擬試験(2019年度~2024年度の6カ年度)受験者を対象とした就職意向等調査
(大学の社会福祉士養成課程で、ソーシャルワーク実習を行った在校生のみを抽出)
■ 障害福祉分野で常勤専従の社会福祉士・精神保健福祉士を新たな職種として【相談支援員】を創設。『障害者福
祉』を就職先として選択する動機となった可能性?
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、機能強化型の基本報酬を算定している指定特定相談支援事業所で、主任相談支援専門員
の指導助言を受ける体制が確保されている場合、常勤専従の社会福祉士または精神保健福祉士を新たな職種「相談支援員」として位置づけ、
サービス等利用計画の原案の作成やモニタリングの業務を行うことができるように見直しが行われた。
◆「相談支援員」を配置できる相談
支援事業所とは
以下の両方の要件を満たす相談支
援事業所で、相談支援員を配置する
ことができる。
①
機能強化型の基本報酬を算定し
ている指定特定相談支援事業所
②
主任相談支援専門員を配置して
いる相談支援事業所
(主任相談支援専門員の指導助言を
受ける体制を確保)
社会福祉士と精神保健福祉
士有資格者に限定した常勤専
従職種として国家資格が報酬
上も評価されていることは、
現役大学生の就職トレンドか
らも就職先として魅力的であ
るといえる。
39
(大学の社会福祉士養成課程で、ソーシャルワーク実習を行った在校生のみを抽出)
■ 障害福祉分野で常勤専従の社会福祉士・精神保健福祉士を新たな職種として【相談支援員】を創設。『障害者福
祉』を就職先として選択する動機となった可能性?
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、機能強化型の基本報酬を算定している指定特定相談支援事業所で、主任相談支援専門員
の指導助言を受ける体制が確保されている場合、常勤専従の社会福祉士または精神保健福祉士を新たな職種「相談支援員」として位置づけ、
サービス等利用計画の原案の作成やモニタリングの業務を行うことができるように見直しが行われた。
◆「相談支援員」を配置できる相談
支援事業所とは
以下の両方の要件を満たす相談支
援事業所で、相談支援員を配置する
ことができる。
①
機能強化型の基本報酬を算定し
ている指定特定相談支援事業所
②
主任相談支援専門員を配置して
いる相談支援事業所
(主任相談支援専門員の指導助言を
受ける体制を確保)
社会福祉士と精神保健福祉
士有資格者に限定した常勤専
従職種として国家資格が報酬
上も評価されていることは、
現役大学生の就職トレンドか
らも就職先として魅力的であ
るといえる。
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