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資料16 省力化投資促進プラン(案)介護 (18 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html
出典情報 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》
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【参考】令和6年度補正予算 介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策
介護テクノロジー導入・協働化等支援事業
1 介護テクノロジー定着支援事業
介護テクノロジーを導入する事業所に対して都道府県がその支援を実施
(1)介護テクノロジーの導入支援
①「介護テクノロジー利用の重点分野」に該当する介護テクノロジー
⚫ 「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会)で「介護テクノロジー」として選定された機器
は、原則として補助対象
https://www.techno-aids.or.jp/ServiceWelfareGoodsList.php
⚫ 介護記録ソフトは、重点分野のうち「介護業務支援」であり、記録業務、事業所内外の情報共有業務、請
求業務を一気通貫で行うことが可能となっているもの。機能詳細は厚労省が実施する「介護ソフト機能調
査」結果により判断
⚫ 居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所が申請出来る介護記録ソフトは、これに加え、国民健康保険中
央会が実施するベンダー試験結果等により、①「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じたCSVファイル
の出力・取込機能を有していること、②公益社団法人国民健康保険中央会が運営する「ケアプランデータ
連携システム」の活用促進のためのサポート体制が整っていること を確認

② その他

⚫ ①によらず、介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等につながる業務の効率化など、

介護従事者が継続して就労するための環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると
都道府県が判断した機器等

(2)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテ
クノロジーを導入する場合の支援を行う(通信環境整備経費も含む。)

(3)導入支援と一体的に行う業務改善支援

テクノロジー導入する事業所は必須

以下のいずれかを実施。
①コンサルティング会社等による業務改善支援
②介護生産性向上総合相談センター等による業務改善支援

上記以外

(1

(1機器あたり)

パッケージ型導入支援(機器等の合計経費)
一体的に行う業務改善支援





1
2
3
4

2 地域における介護現場の生産性向上普及推進事業
(1)面的支援によるモデル施設の育成・モデル地域づくり事業
地域のモデル施設の育成等、事業所の生産性向上の取組を面的に支援する事業を都道府県が実施
【対象経費】
①介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入
②テクノロジーの導入に向けた職員に対する研修
③業務コンサルタントの活用
④好事例集の作成
※ 対象事業所数に上限なし。
⑤その他本事業に必要と認められるもの
※ 1都道府県あたり上限3モデル

【補助上限額】 1モデルあたり

2,000万円

(2)ケアプランデータ連携による活用促進モデル地域づくり事業
ケアプランデータ連携を行う事業所グループを構築し利用促進する事業を都道府県が実施
【対象経費】
①介護ソフト、PC等のケアプランデータ連携システムの利用に必要な機器等
②実施主体が普及啓発のためのデモ環境を整備するのに必要な経費
③介護事業所が連携先事業所を探索し事業所グループ構築に繋げるために必要な経費
④ケアプランデータ連携システムの活用に係る研修
⑤介護事業所の生産性向上を支援する業務コンサルタントの活用
⑥介護事業所がタイムスタディ調査、ヒアリング調査等に協力するための軽費
⑦好事例集の作成
※ 対象事業所数・モデル数に上限なし。
⑧その他本事業に必要と認められるもの
1都道府県あたり上限6,000万円

【補助上限額】1モデルあたり


850万円

市町村が実施主体となることも可能

3 協働化・大規模化等による職場環境改善事業

【補助上限額】
(1)①のうち、移乗支援※1、入浴支援
機器あたり)、②に該当する機器
介護業務支援のうち「介護ソフト」

2.1 投資補助・金融支援

100万円
250万円※2~4
30万円
400万円以上、1000万円以下で都道府県が設定する額
45万円(3を併せて実施する場合は48万円)

リフトやアシストスーツなど
利用者一人あたりのライセンス料で合計金額が変動する契約の場合は職員数に応じて100万円~250万円
情報端末の上限は10万円
「ケアプランデータ連携システム」により5事業所以上とデータ連携を実施する場合は5万円を加算

【補助要件】
⚫ 業務改善計画の作成・報告
⚫ 施設系サービス:利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する
方策を検討するための委員会の設置
⚫ 居宅介護支援・居宅サービス:令和7年度中にケアプランデータ連携システムの利用開始
⚫ 業務改善に係る効果の報告(補助を受けた翌年度から3年間)


小規模法人を1以上含む複数の法人による事業者グループが協働化等を行う取組を支援
【対象経費】
①合同での人材募集や一括採用等による人材確保、職場の魅力発信に必要な経費
②共同送迎の実施に向けた調査等に必要な経費
③職場環境改善等、従業者の職場定着や職場の魅力向上に資する取組に必要な経費
④合同研修や人事交流の実施等、共同での人材育成に必要な経費・
⑤人事管理や給与制度、福利厚生等のシステム・制度の共通化に必要な経費
⑥加算の取得事務を含む業務の集約・共同での外部化に必要な経費
⑦各種委員会の共同設置や各種指針の共同策定等に必要な経費
⑧協働化等にあわせて行うICTインフラの整備に必要な経費)
⑨協働化等にあわせて行う老朽設備・備品の更新・整備に必要な経費)
⑩経営及び職場環境改善等に関する専門家等による支援に必要な経費
⑪その他本事業に必要と認められるもの

【補助上限額】 1事業者グループあたり



1,200万円

事業者グループを構成する1法人毎に120万円(訪問介護の場合150万円)
市町村が実施主体となることも可能

【補助率】 1と併せて3を実施

2を実施
1又は3のみを実施

国・都道府県4/5、事業者1/5
国・都道府県10/10
国・都道府県3/4、事業者1/4

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