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資料16 省力化投資促進プラン(案)飲食業 (20 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html
出典情報 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》
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飲食業向けの投資促進施策①

2.1 投資補助・金融支援

日本政策政策公庫による資金繰り支援
〇 日本政策金融公庫において、設備投資への資金繰り支援や、賃上げに取り組む事業者の取組促進のために貸付
利率の特例を設ける等、低利での資金繰り支援を実施。
〇日本政策金融公庫による資金繰り支援
◆ 振興事業貸付(実績:約850件/年(うち飲食業は約47%))
・生活衛生関係営業(※)について、都道府県知事による振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組
合員である場合に、低利の特別利率を適用した設備資金、運転資金を融資。
※飲食業、理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、浴場業などの16業種
貸付限度額:1億5,000万円(飲食業)
貸付利率:組合員に対する軽減した特別利率を適用
貸付期間:設備資金:20年以内
運転資金: 7年以内

◆ 賃上げ貸付利率特例制度(生活衛生貸付における実績:約1,100件/年(うち飲食業は約66%))
・従業員の賃上げに取り組もうとする事業者に対し、
金利負担軽減により、賃上げの取組みを促進。
給与等支給額が最近の決算期と比較して2.5%以上
増加する見込みがある者を貸付対象とする貸付けを
日本政策
行う場合において、各融資制度に定める貸付利率から
低利融資等の実施
金融公庫
-0.5%の利率を控除するもの。

生活衛生
関係営業者

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