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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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告を行っている保険医療機関については、当面の間、当該入院料を引き続き算定
できる。また、それぞれの入院料の注に規定する加算については、それぞれの施
設基準及び算定要件を満たし簡易な報告を行っていれば算定できる。なお、本事
務連絡発出以降に新たに運用開始の報告をすることはできない。
また、これらの入院料の算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、そ
の趣旨等について十分に説明するとともに、当該入院料を算定する病棟に入院し
た理由等を記録し、保管しておくこと。
(2)特定入院料等を算定する病棟でコロナ患者の入院を受け入れた場合の特例につい

① 新型コロナウイルス感染症患者を地域包括ケア病棟入院料等の特定入院料を
算定する病棟に入院させた場合、医療法上の病床種別と当該入院基本料が施設基
準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上、当該入院基本
料を算定できる。なお、入院料の変更の届出は不要である。
② 新型コロナウイルス感染症患者を都道府県から受入病床として割り当てられ
た療養病床に入院させた場合、一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち
特別入院基本料(607 点)を算定できる。
③ 新型コロナウイルス感染症患者を、障害者施設等入院基本料を算定する病棟の
うち7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料を算定する病棟に入院させた場合
は急性期一般入院料6(1,382 点)を、13 対1入院基本料を算定する病棟に入院
させた場合は地域一般入院料2(1,153 点)を、15 対1入院基本料を算定する病
棟に入院させた場合は地域一般入院料3(988 点)をそれぞれ算定できる。なお、
入院料の変更等の届出は不要である。
④ 新型コロナウイルス感染症患者を、精神療養病棟入院料を算定している病棟に
入院させた場合、精神病棟入院基本料における特別入院基本料(561 点)を算定
できる。なお、入院料の変更等の届出は不要である。
⑤ 新型コロナウイルス感染症患者を、緩和ケア病棟入院料を算定している病棟に
当該患者を入院させた場合、急性期一般入院料6(1,382 点)を算定できる。な
お、入院料の変更等の届出は不要である。
⑥ 15 歳未満の新型コロナウイルス感染症患者(児童福祉法(昭和 22 年法律第 164
号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合
は、20 歳未満の新型コロナウイルス感染症患者)を、小児入院医療管理料を算定
する病棟に入院させた場合、一般病床の小児入院管理料1、2、3又は4を算定
する病棟に入院させた場合は急性期一般入院料6(1,382 点)、同管理料5を算定
する病棟に入院させた場合は地域一般入院料3(988 点)を算定できる。なお、
入院料の変更等の届出は不要である。

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