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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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なお、治療のため現に通院している新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患
者について、必要な感染予防策を講じた上で、診療を行った場合には、再診料等
を算定した場合であっても、院内トリアージ実施料(300 点)又は B000 の2に規
定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できる。
④ 上記①の院内トリアージ実施料(300 点)又は②の B000 の2に規定する「許可
病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定する保険医療機関に
おいて、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初
再診料が包括されている医学管理料を算定している患者であって、新型コロナウ
イルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で診療を実
施した場合にも、院内トリアージ実施料(300 点)又は B000 の2に規定する「許
可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できる。
(2)療養指導に係る特例について
① 入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイル
ス感染症に係る診療(往診、訪問診療及び電話や情報通信機器を用いた診療を除
く。)において、家庭内の感染防止策や、重症化した場合の対応等の療養上の指導
を実施した場合に B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」
の点数(147 点)を発症日(無症状病原体保有者の場合は検体採取日)から起算
して7日以内に限り算定できる。なお、指導内容の要点を診療録に記載すること。
② (1)①の院内トリアージ実施料(300 点)又は(1)②に示す B000 の2に規
定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)の算定を行っ
た場合に、上記①に示す B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院
の場合」の点数(147 点)について、併算定は可能である。
(3)その他加算の取扱い等について
① 保険医療機関が外来対応医療機関として、当該保険医療機関が表示する診療時
間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合、A000 初診料の注7か
ら注9までに規定する加算又は A001 再診料注5から注7までに規定する加算若
しくは A002 外来診療料の注8及び注9に規定する加算については、それぞれの
要件を満たせば算定できる。なお、外来対応医療機関において、新型コロナウイ
ルス感染症患者又は疑い患者の診療を休日又は深夜に実施する場合に、当該保険
医療機関を「救急医療対策の整備事業について」
(昭和 52 年医発第 692 号)に規
定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環と
して位置づけられている保険医療機関とみなし、休日加算又は深夜加算につい
て、それぞれの要件を満たせば、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に
ついては算定できることとして差し支えない。
② 保険医療機関が外来対応医療機関として、例えば、当該保険医療機関が表示す
る診療時間を超えて新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者の診療等を実
施する等、当該保険医療機関における診療時間の変更を要する場合であっても、

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