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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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介護医療院等又は介護老人福祉施設等に入所する者が新型コロナウイルス感
染症に感染した場合について、必要な感染予防策を講じた上で、介護老人福祉施
設等の配置医師又は介護医療院等の併設保険医療機関の医師が往診等を実施す
る場合は、初・再診料、往診料等は別に算定できない(介護医療院に入所する者
に対し併設保険医療機関の医師が往診した場合であって、介護医療院サービス費
のうち他科受診時費用を算定した場合においては、往診料は別に算定できない。)
が、院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる。
④ 介護医療院等又は介護老人福祉施設等に入所する者が新型コロナウイルス感
染症に感染した場合について、医師が酸素療法に関する指導管理を行った場合
は、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400 点)を算定できる。
⑤ 介護療養病床等に入院している新型コロナウイルス感染症患者又は介護医療
院等に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、抗ウイルス剤(新型コ
ロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を、療養上必要
な事項について適切な注意及び指導を行った上で投与した場合に、特掲診療料の
施設基準等第 16 第2号に規定する内服薬及び第3号に規定する注射薬のうち、
「抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性
免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)」とみな
して、本剤に係る薬剤料を算定できる。なお、調剤料や注射実施料等の算定につ
いては、特に定めのない限り、要介護被保険者等である患者について療養に要す
る費用の額を算定できる場合(平成 20 年厚生労働省告示第 128 号)等に基づき
取り扱うことに留意されたい。
⑥ 高齢者施設等における調剤の特例については、別添3(調剤報酬点数表関係)
「2.高齢者施設等における調剤の特例」を参照のこと。
(2)施設外への入院等に係る特例について
介護医療院等若しくは介護老人福祉施設等に入所している者、特定施設若しく
は地域密着型特定施設に入居している者又は認知症対応型共同生活介護等を受
けている者若しくは在宅医療を受けている者が新型コロナウイルス感染症に感
染し、医師の判断により入院が必要と判断された場合であって、「リハビリテー
ション・介護サービスとの連携が充実した病棟※」に入院した場合、当該病棟を
有する保険医療機関において、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算 1
(950 点)を算定できる。なお、当該点数については3(1)②及び③に規定す
る救急医療管理加算 1(1,900~2,850 点)と併算定して差し支えない。


「リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病棟」とは、以下
のいずれにも該当する病棟をいう。
イ 当該病棟に専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤
言語聴覚士が配置されていること
ロ 入退院支援加算1又は2を届け出ていること

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