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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(3)その他加算の取扱い等に係る特例について
① 地域包括ケア病棟入院料を算定している病棟で新型コロナウイルス感染症患
者を入院診療した場合、在宅患者支援病床初期加算(300 点)を算定できる。
② 療養病棟入院料を算定している病棟で新型コロナウイルス感染症患者を入院
診療した場合、在宅患者支援療養病床初期加算(350 点)を算定できる。
③ 新型コロナウイルス感染症患者が療養病棟入院基本料を算定している病棟に
入院した場合、基本診療料の施設基準等別表第五の二に規定する「感染症の治療
の必要性から隔離室での管理を実施している状態」とみなす。
④ 新型コロナウイルスに感染した妊婦について、入院中にハイリスク妊娠管理を
行った場合、ハイリスク妊娠管理加算(1,200 点)を1入院につき 10 日を上限に
算定できる。この場合において、算定上限日数(1入院につき 10 日)を超えて、
入院による管理が医学的に必要とされる場合には、継続的な診療が必要と判断し
た理由について摘要欄に記載した上で、11 日目以降も算定できる。
⑤ 新型コロナウイルスに感染した妊産婦について、分娩を伴う入院中にハイリス
ク分娩管理を行った場合、ハイリスク分娩管理加算(3,200 点)を算定できる。
この場合において、当該加算の算定上限日数(1入院につき8日)を超えて、入
院による管理が医学的に必要とされる場合には、継続的な診療が必要と判断した
理由について摘要欄に記載した上で、9日目以降も算定できる。
⑥ 入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対し、「日本リハビリテーション医
学会感染対策指針(COVID-19 含む)」(日本リハビリテーション医学会)等を参
照し、必要な感染予防策を講じた上で、心大血管疾患リハビリテーション料、脳
血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リ
ハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定する場合に、1日に
つき1回、二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定できる。
なお、地域包括ケア病棟入院料等、疾患別リハビリテーションに係る費用が当
該入院料に含まれる特定入院料を届け出ている病棟においても、上記と同様の疾
患別リハビリテーションを実施した場合に、1日につき1回算定できる。また、
(2)①に示す二類感染症患者入院診療加算(250 点)と併算定して差し支えな
い。
⑦ 高齢者施設等からの入院患者に係る診療報酬の特例については「7.高齢者施
設等における特例(2)」を参照のこと。
4.新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴う手続き等への柔軟な対応について
(1)入院料の算定の特例について
新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、救命救急入院料、特定集中
治療室管理料、ハイケアユニット入院管理料と同等の人員配置とした病棟におい
て、新型コロナウイルス感染症の患者又は本来当該入院料を算定する病棟におい
て受け入れるべき患者を受け入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報
告を行うことにより、該当する入院料を算定できることとされているが、既に報

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