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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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特定機能病院以外の医療機関であること
感染管理やコロナ患者発生時の対応について、地域の介護保険施設等と連
携していることが望ましいこと
なお、算定にあたっては、上記イの配置状況が確認できるよう、適切に記録
をしておくこと。
8.新型コロナウイルスの検査に係る特例
① 厚生労働省が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(同告示別表 19 の診断群分類点
数表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。)に対し
て、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同
時検出(SARS-CoV-2 を含む。)、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARSCoV-2・RS ウイルス核酸同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス
核酸同時検出(以下、
「SARS-CoV-2 核酸検出等」という。)並びに SARS-CoV-2(新
型コロナウイルス)抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検
出、SARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザウ
イルス・RS ウイルス抗原同時検出(以下、
「SARS-CoV-2 抗原検出等」という。)を
実施した場合にあっては、別途、SARS-CoV-2 核酸検出等(700 点)及び検体検査
判断料のうち微生物学的検査判断料(150 点)並びに SARS-CoV-2 抗原検出等(560
点、420 点、300 点)及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料(144 点)を
算定できる。
② 特定機能病院において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARSCoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては、SARS-CoV-2 核酸検出等(700 点)
及び SARS-CoV-2 抗原検出等(560 点、420 点、300 点)は基本的検体検査実施料
に含まれないものとし、別に算定できる。
③ 特定機能病院において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARSCoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては、SARS-CoV-2 核酸検出等について実
施した微生物学的検査判断料(150 点)及び SARS-CoV-2 抗原検出等について実施
した免疫学的検査判断料(144 点)は基本的検体検査判断料に含まれないものと
し、別に算定できる。
④ 次に掲げる入院料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARSCoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoV-2 核酸検出等(700
点)及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料(150 点)並びに SARS-CoV2 抗原検出等(560 点、420 点、300 点)及び検体検査判断料のうち免疫学的検査
判断料(144 点)を算定できる。
ア 療養病棟入院基本料
イ 障害者施設等入院基本料(注5に規定する特定入院基本料又は注6に規定す
る点数を算定する場合に限る。)
ウ 有床診療所療養病床入院基本料

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