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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療機関が緊急に訪問看護・指
導を実施した場合、当該保険医療機関が診療所又は在宅療養支援病院以外であっ
ても緊急訪問看護加算(265 点)が算定できる。
③ 新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療機関が緊急に訪問看護を実
施した場合、長時間訪問看護・指導加算(520 点)又は長時間精神科訪問看護・
指導加算(520 点)を、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定でき
る。
④ 新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療機関が訪問看護・指導計画
に定めた訪問看護・指導を実施した場合、長時間訪問看護・指導加算又は長時間
精神科訪問看護・指導加算の 100 分の 50 に相当する点数(260 点)を、訪問看護
を行った時間を問わず1日につき1回算定できる。
⑤ 新型コロナウイルス感染症患者に対して、14 日を超えて週4日以上の頻回の
訪問看護・指導が一時的に必要な場合、同一月に更に 14 日を限度として在宅患
者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料を算定できる。
また、新型コロナウイルス感染症患者に対して、14 日を超えて週4日以上の頻
回の訪問看護が一時的に必要な場合、同一月に2回特別訪問看護指示書を交付す
ることが可能である。この特別訪問看護指示書を月2回交付した場合、2回目の
交付についても特別訪問看護指示加算(100 点)を算定できる。
7.高齢者施設等における特例
(1)施設内療養に係る特例について
① 介護医療院若しくは介護老人保健施設(以下「介護医療院等」という。)又は地
域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設
等」という。)に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合につい
て、当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関
連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと
判断し往診を実施した場合は、救急医療管理加算1の 100 分の 300 に相当する点
数(2,850 点)を算定できる。なお、往診ではなく、看護職員とともに施設入所
者に対してオンライン診療を実施した場合は救急医療管理加算 1(950 点)を算
定できる。
② 介護医療院等又は介護老人福祉施設等に入所する者が新型コロナウイルス感
染症に感染した場合について、当該患者又はその看護に当たっている者からの新
型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、医師が
速やかに往診しなければならないと判断し、介護老人福祉施設等の配置医師又は
介護医療院等の併設保険医療機関の医師がこれを行った場合は、初・再診料、往
診料等は別に算定できない(介護医療院に入所する者に対し併設保険医療機関の
医師が往診した場合であって、介護医療院サービス費のうち他科受診時費用を算
定した場合においては、往診料は別に算定できない。)が、緊急往診加算(325 点、
650 点、750 点、850 点)を算定できる。

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