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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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別添2
歯科診療報酬点数表関係
【通則】
〇 本事務連絡において、
「新型コロナウイルス感染症患者」とは、新型コロナウイル
ス感染症と診断された患者(新型コロナウイルス感染症から回復した患者を除く。)
をいう。
〇 本事務連絡に掲載する算定区分及び診療報酬点数については、次に掲げるものを
除き、診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表による。ただし、以下の項目
の点数については、令和4年診療報酬改定による改定前の点数を算定する。
・A002 再診料 44 点、53 点、73 点
・I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置 100 点
【歯科診療報酬点数表に関する特例】
1.新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科治療に係る特例
① 歯科治療の延期が困難な新型コロナウイルス感染症患者に対し、必要な感染予
防対策を講じた上で歯科治療を実施した場合にあっては、初診料の注6に規定す
る歯科診療特別対応加算、注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1及び注 11
に規定する歯科診療特別対応地域支援加算に相当する点数を合算した点数(298
点、
「新型コロナ歯科治療加算」という。)を算定できる。なお、電話や情報通信
機器を用いた診療を実施した場合は、算定できない。
② 新型コロナウイルス感染症患者に対して、当該疾患の担当医から、歯科治療を
行うに当たり当該患者の全身状態や服薬状況等の必要な診療情報の提供を受け、
必要な管理及び療養上の指導等を行った場合、歯科疾患管理料または歯科疾患在
宅療養管理料の算定の有無を問わず、歯科疾患管理料の注 11 に規定する総合医
療管理加算(50 点)または歯科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医
療管理加算(50 点)を1日につき1回算定できる。この場合、同一保険医療機関
の医科の担当医からの診療情報の提供を受けた場合においても算定して差し支
えないが、算定に当たっては当該情報提供に関する内容を診療録に記載するこ
と。また、新型コロナウイルス感染症患者に対してのみ当該点数を算定する保険
医療機関においては、施設基準の届出は不要である。なお、当該点数を算定する
場合には、診療報酬明細書の摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。
③ 新型コロナウイルス感染症患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、
診療時間が 20 分未満の場合であっても、歯科訪問診療料の注4に規定する減算
を行わず、所定点数(1,100 点)を算定できる。なお、当該点数を算定する場合
には、診療報酬明細書の摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。
④ 新型コロナウイルス感染症患者又は現にその看護に当たっている者からの訴
えにより、速やかに歯科訪問診療を行った場合、歯科訪問診療料の注7に規定す

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