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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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別添3

調剤報酬点数表関係
【通則】
○ 本事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症患者」とは、新型コロナウイル
ス感染症と診断された患者(新型コロナウイルス感染症から回復した患者を除く。)
をいう。
○ 本事務連絡に掲載する算定区分及び診療報酬点数については、診療報酬の算定方法
別表第三調剤報酬点数表による。ただし、以下の項目の点数については、令和4年診
療報酬改定による改定前の点数を算定する。
・薬剤服用歴管理指導料 43 点、57 点
【調剤報酬点数表に関する特例】
1.新型コロナウイルス感染症患者等に対する調剤に係る特例
① 保険薬局において、患家で療養する新型コロナウイルス感染症患者に対して発
行された処方箋に基づき調剤する場合において、処方箋を発行した医師の指示に
より、当該保険薬局の薬剤師が患家を緊急に訪問し、当該患者に対して対面によ
る服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施し、薬剤を交付した場合には、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定できる。
また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合
であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指
導を実施した場合、又は当該患者の家族等に対して対面若しくは情報通信機器に
よる服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)
を算定できる。
なお、これらの場合にあっては服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等
は併算定できない。また、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算は算定で
きないが、算定要件を満たしていれば服薬管理指導料に係る加算を算定すること
ができる。
② 新型コロナウイルス感染症患者について、保険医療機関から情報提供の求めが
あった場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われる
よう、残薬を含めた当該患者の服薬状況等について確認し、当該保険医療機関に
必要な情報を文書により提供等した場合に、服薬情報等提供料1(30 点)を算定
できる。なお、この場合、月1回の上限を超えて算定できる。
③ 保険薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に対して新型コロナウイル
ス感染症治療薬を交付するに当たり、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を
踏まえ、当該医薬品に係る医薬品リスク管理計画(RMP)を理解し、RMP に基づく
情報提供資材を活用するなどし、当該患者に対して当該薬剤の有効性及び安全性
に関する情報を十分に説明した上で、残薬の有無を確認し指導するなど当該薬剤

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