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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記
載すること。
④ 新型コロナウイルス感染症患者として入院している患者であって、特定集中治
療室管理料等の算定日数の上限を超えてもなお、体外式心肺補助(以下「ECM
O」という。)を必要とする状態である場合や、ECMOは離脱したものの人工呼
吸器からの離脱が困難であるために特定集中治療室管理料等を算定する病室で
の管理が医学的に必要とされる場合、人工呼吸器管理に加えて急性血液浄化を必
要とする状態である場合及び急性血液浄化から離脱したものの人工呼吸器から
の離脱が困難であるために特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が
医学的に必要とされる場合については、算定日数の上限を超えても、特定集中治
療室管理料等を算定できる。なお、この場合においては、継続的な診療が必要と
判断した理由について、摘要欄に記載すること。
なお、救命救急入院料について、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等に
より、当該保険医療機関内の特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院でき
ない場合には、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につい
て」
(令和4年3月4日付け保医発 0304 第1号厚生労働省保険局医療課長通知)
第1章第2部第3節 A300(3)の規定にかかわらず、患者の同意を得た上で、救
命救急入院料を算定できる。
(2)入院における感染対策の特例について
① 別表2に示す入院料を算定する病棟において、新型コロナウイルス感染症患者
を必要な感染予防策を講じた上で保険医療機関に入院させた場合、看護配置に応
じて、1日につき別表2に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算
定できる。
また、別表2に示す入院料又は A305 一類感染症患者入院医療管理料を算定す
る病棟以外の病棟において、新型コロナウイルス感染症患者を必要な感染予防策
を講じた上で保険医療機関に入院させた場合、二類感染症患者入院診療加算(250
点)を算定できる。
なお、いずれの場合においても、初日については、新型コロナウイルス感染症
疑い患者についても算定でき、その場合は摘要欄に新型コロナウイルス感染症を
疑う理由について記載すること。
② 新型コロナウイルス感染症患者を個室又は陰圧室に入院させた場合、別表2に
示す入院料又は A305 一類感染症患者入院医療管理料を算定する病棟以外の病棟
において、二類感染症患者療養環境特別加算(300 点、200 点)が算定できる。な
お、初日については、新型コロナウイルス感染症疑い患者についても算定でき、
その場合は摘要欄に新型コロナウイルス感染症を疑う理由について記載するこ
と。

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