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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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別添4
訪問看護療養費関係
【通則】
○ 本事務連絡において、
「新型コロナウイルス感染症の利用者」とは、新型コロナウ
イルス感染症と診断された者(新型コロナウイルス感染症から回復した者を除く。)
をいう。
○ 本事務連絡に掲載する療養費については、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用
の額の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 67 号)による。
【訪問看護療養費に関する特例】
1.新型コロナウイルス感染症の利用者に係る特例
① 新型コロナウイルス感染症の利用者又は新型コロナウイルス感染症が疑われ
る利用者に対する訪問看護を実施する場合について、当該利用者の状況を主治医
に報告し、主治医から感染予防の必要性についての指示を受けた上で、必要な感
染予防策を講じて当該利用者の看護を行った場合、特別管理加算(2,500 円)を
月1回に限り算定できる。なお、既に特別管理加算を算定している利用者につい
ては、当該加算を別途月に1回算定できる。
その場合、訪問看護記録書に、主治医の指示内容及び実施した感染予防策につ
いて記録を残すこと。また、訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄に、新型
コロナウイルス感染症の対応である旨を記載すること。
特別管理加算を、新型コロナウイルス感染症の利用者に対してのみ算定する訪
問看護ステーションについては、訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの
基準等(平成 18 年厚生労働省告示第 103 号)第一の六の(5)に規定する基準
を満たしているとみなすとともに、届出は不要である。
② 新型コロナウイルス感染症の利用者に対して、主治医の指示に基づき訪問看護
ステーションが緊急に訪問看護を実施した場合、診療所又は在宅療養支援病院の
保険医以外の主治医からの指示に基づく場合であっても緊急訪問看護加算
(2,650 円)が算定できる。
③ 新型コロナウイルス感染症の利用者に対して、主治医の指示に基づき訪問看護
ステーションが緊急に訪問看護を実施した場合、長時間訪問看護加算(5,200 円)
又は長時間精神科訪問看護加算(5,200 円)を訪問看護を行った時間を問わず1
日につき1回算定できる。
④ 新型コロナウイルス感染症の利用者に対して、主治医の指示に基づいて作成し
た訪問看護計画に定めた訪問看護を実施した場合、長時間訪問看護加算又は長時
間精神科訪問看護加算の 100 分の 50 に相当する点数(2,600 円)を、訪問看護を
行った時間を問わず1日につき1回算定できる。

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