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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(3)その他加算の取扱い等について
① 慢性疾患又は精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を
用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行
う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報
通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等に基づく管理を行う場合
は、B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147
点)を月1回に限り算定できる。
② (2)①に示す A000 初診料の注2に規定する点数(214 点)、
(2)①に示す電
話等再診料(73 点)又は外来診療料(74 点)を算定する場合の注加算について、
初診については、A000 初診料の注6から注9までに規定する加算、再診について
は、A001 再診料の注4から注7までに規定する加算又は注 11 に規定する加算、
A002 外来診療料の注7から注9までに規定する加算について、それぞれの要件を
満たせば算定できる。
③ 精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及
び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、
対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を
継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通
信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、B000
の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を月
1回に限り算定できる。
④ 訪問看護・指導計画に基づき、保険医療機関が訪問を予定していた在宅患者訪
問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料
を算定している患者について、新型コロナウイルス感染症への感染を懸念する等
の理由により当該患者等からの要望等があり、訪問看護・指導が実施できなかっ
た場合であって、代わりに看護職員が電話等による病状確認や療養指導等を行っ
た場合は、当該保険医療機関は当該患者について、訪問看護・指導体制充実加算
(150 点)のみを算定できる。この場合において、電話等による病状確認や療養
指導等については、医師による指示の下、患者又はその家族等に十分に説明し同
意を得た上で実施するものとし、その実施月に訪問看護・指導を1日以上提供し
ていること。また、医師の指示内容、患者等の同意取得及び電話等による対応の
内容について記録に残すこと。
なお、本取扱いにより訪問看護・指導体制充実加算(150 点)のみを算定する
場合、当該保険医療機関が訪問を予定していた日数に応じて、月1回に限らず、
電話等による対応を行った日について算定できるものとする。なお、すでに当該
加算を算定している患者については、当該加算を別途算定できる。
また、本取扱いに係る患者に対してのみ訪問看護・指導体制充実加算(150 点)
を算定する保険医療機関については、特掲診療料の施設基準等第四の四の三の四
に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準を満たしているものとみなす
とともに、同告示第一に規定する届出は不要とすること。

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