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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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当該保険医療機関において、外来対応医療機関(診療・検査医療機関を含む)と
して指定される以前より表示していた診療時間を、当該保険医療機関における診
療時間とみなすこととして差し支えない。
③ 外来対応医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者の診
療等を実施するために診療時間の変更が生じた場合、A001 再診料の注 10 に規
定する時間外対応加算(5点、3点、1点)に係る届出の変更は不要である。
④ 入院調整時の診療報酬の特例については、
「9.入院調整に係る特例」を参照の
こと。
2.電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例
(1)電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例の期限について
電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例については、以下の(2)及び(3)
のとおりであり、当該特例については、令和5年7月 31 日をもって終了する。
(2)初診料等に係る特例について
① 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行う場合に
ついて、A000 初診料の注2に規定する点数(214 点)を算定できる。また、医薬
品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、
処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定することができる。なお、
本取扱いにより 214 点を算定する保険医療機関であって、令和5年8月以降も情
報通信機器を用いた診療を行おうとするものについては、A000 初診料の注1ただ
し書きに規定する点数(251 点)を算定できるよう、令和5年7月 31 日までに情
報通信機器を用いた診療に係る施設基準を届け出ること。
② 慢性疾患等を有する定期受診患者等に対し、電話や情報通信機器を用いた再診
により診断や処方を行った場合には、電話等再診料(73 点)又は外来診療料(74
点)を算定できる。また、医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情
報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を
算定することができる。
本取扱いにより外来診療料を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に電
話等による旨及び当該診療日を記載すること。また、診療録への記載については、
電話等再診料の規定に基づいて対応されたい。
なお、本取扱いにより電話等再診料又は外来診療料を算定する保険医療機関で
あって、令和5年8月以降も情報通信機器を用いた診療を行おうとするものにつ
いては、A001 再診料又は A002 外来診療料注1ただし書きに規定する点数(73 点)
を算定できるよう、令和5年7月 31 日までに情報通信機器を用いた診療に係る
施設基準を届け出ること。

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