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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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別添1
医科診療報酬点数表関係
【通則】
〇 本事務連絡において、
「新型コロナウイルス感染症患者」とは、新型コロナウイルス感
染症と診断された患者(新型コロナウイルス感染症から回復した患者を除く。)をいう。
〇 本事務連絡に掲載する算定区分及び診療報酬点数については、診療報酬の算定方法
(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表による。ただし、以
下の項目の点数については、令和4年診療報酬改定による改定前の点数を算定する。
・A205 救急医療管理加算1 950 点
・A308-3 地域包括ケア病棟入院料の注5に規定する在宅患者支援病床初期加算 300 点
【医科診療報酬点数表に関する特例】
1.外来における対応に係る特例
(1)疑い患者の診療に係る特例について
① 受入患者を限定しない外来対応医療機関(「新型コロナウイルス感染症の感染
症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容
について」
(令和5年3月 17 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本
部事務連絡)の2.
(3)において示す発熱患者等の診療に対応する医療機関をい
う。以下同じ。)であって、その旨を公表しているものにおいて、新型コロナウイ
ルス感染症患者又は新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者(以下
「疑い患者」という。)に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施し
た場合には、院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる。
なお、
「受入患者を限定しない外来対応医療機関」には、受入患者を限定しない
形に令和5年8月末までの間に移行する外来対応医療機関を含めることとし、当
該医療機関は5月8日以降で受入患者を限定しない形に移行するまでの間も、上
記の要件を満たせば、院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる。
② 新型コロナウイルス感染症疑い患者の外来診療を行う保険医療機関が①の院
内トリアージ実施料(300 点)を算定する要件を満たしていない場合において、
新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じて
診療を行った場合には、B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の
場合」の点数(147 点)を算定する。
③ 新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対してのみ上記①における院
内トリアージ実施料(300 点)を算定する保険医療機関については、特掲診療料
の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)第三の四の四(1)に規定す
る院内トリアージ実施料の施設基準を満たしているものとみなすとともに、同告
示第一に規定する届出は不要とすること。

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