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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和5年3月 31 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)



厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

今般、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療
提供体制及び公費支援の見直し等について」(令和5年3月10日新型コロナウイ
ルス感染症対策本部決定)において、新型コロナウイルス感染症の位置づけの変
更に伴う保険医療機関等の診療報酬上の特例の見直しについて示されたところで
ある。
上記に伴い、これまで「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的
な取扱いについて」においてお示ししてきた診療報酬上の特例について、令和5
年5月8日以降の取扱いについては、別添1から別添4のとおり取り扱うことと
したので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹
底を図られたい。
なお、これらの取扱いについては、冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提
供体制の状況等を検証しながら、必要な見直しを行い、その上で、令和6年4月
の診療報酬・介護報酬の同時改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行
うこととしているため、御留意いただきたい。
また、施設基準に関する特例の取扱い等については、別途事務連絡を発出する
予定であることを申し添える。

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